○丸森町特別栽培農産物支援事業補助金交付要綱

令和8年2月6日

告示第19号

(趣旨)

第1条 町の優れた自然環境や緑豊かな景観を守り、消費者に信頼される安全で安心な農産物を生産する持続可能な環境保全型農業を推進するため、農業者のみやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度(以下県認証という。)への取組に要する経費について予算の範囲内において丸森町特別栽培農産物支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請及び実績報告)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、丸森町特別栽培農産物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町特別栽培農産物支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町特別栽培農産物支援事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町特別栽培農産物支援事業計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町特別栽培農産物支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町特別栽培農産物支援事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町特別栽培農産物支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象者

販売目的の農産物を生産する町内に住所を有する農業者、町内にのみ事業所を置く法人及び町内の農業者で組織する団体で、県認証に取組む者とする。

補助対象事業

県認証に基づき、認証対象農産物の認証及び表示に取り組む事業とする。

補助対象経費

県認証に要する次の経費とする。

(1) 確認責任者による現地確認に要する経費

(2) 認証旗印刷代

(3) 認証シール印刷代

補助率等

補助対象経費の10分の10以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

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丸森町特別栽培農産物支援事業補助金交付要綱

令和8年2月6日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)