○丸森町観光地域振興無電柱化推進事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 町は、風情ある景観の保全及びその景観の改善を推進し、観光による地域振興を図るため、無電柱化を実施する電線管理者に対し、予算の範囲内で丸森町観光地域振興無電柱化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 無電柱化 電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。)又は電線(電柱により支持されるものに限る。)の道路上への設置を抑制すること及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。
(2) 電線管理者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(道路上の電柱又は電線の設置及び管理により同項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する者に限る。)をいう。
(3) 観光地域振興無電柱化推進事業 観光振興事業費補助金交付要綱(平成30年3月28日付け国総支第61号他。以下「観光振興要綱」という。)第2条第5号に規定する観光地域振興無電柱化推進事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、観光による地域振興を図るため無電柱化を行う電線管理者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、観光地域振興無電柱化推進事業として町が指定する区域で実施する無電柱化に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。
3 補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除できない場合は、その旨を記載した理由書を交付申請書に添付することにより、補助対象経費に係る消費税相当額を補助対象とすることができる。この場合において、補助対象事業者は、消費税の額の確定後速やかに、補助対象事業の完了年度の消費税の確定申告書等を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額以内の額とし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町観光地域振興無電柱化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 事業費算定調書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第10条 町長は、補助対象事業の進捗状況を把握するため、必要に応じて補助事業者に報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた補助事業者は、速やかに報告しなければならない。
3 補助事業者は、補助対象事業が補助金の交付決定を受けた年度内に完了しない見込みであるときは、速やかにその理由を付して町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定をした日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、丸森町観光地域振興無電柱化推進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業完了報告書
(2) 事業費算定調書
(3) 補助対象事業に係る契約書(下請契約がある場合に限る。)及び領収書の写し
(4) 工事の着手前、作業中、完成後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支払)
第13条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に、補助金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(財産の管理)
第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(次条において「取得等財産」という。)について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、取得等財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認に際し、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(交付の取消し及び返還)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(関係書類の整備)
第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 |
1 無電柱化に関する経費 | (1) 電線類の地中化の整備 管路、特殊部、人孔、分岐桝、引込管路、引込設備、連系管路、連系設備、ケーブル類、地上機器及び柱状型機器 (2) 屋側・迂回配線の整備 管路、ケーブル類、柱状型機器及び電柱 (3) (1)及び(2)に附随して生じるもの 調査、設計、支障移設及び電柱の移設・撤去 |
2 無電柱化に併せて実施する情報提供設備、道路の美装化等に関する経費 | (1) 無電柱化に伴い整備する地上機器等を活用した情報提供施設 デジタルサイネージ、公衆無線LAN設備及び観光案内標識の整備に伴う機器購入費、機器設置費及びソフトウェア購入費 (2) 無電柱化に伴い実施する道路の美装化 調査、設計、舗装、インターロッキングブロック、平板ブロック、防護柵、排水設備、歩車道境界ブロック、植樹桝及び区画線 (3) 無電柱化に伴い実施する道路照明灯の整備 調査・設計及び道路照明設備 (4) 無電柱化に伴い実施する街路樹の整備 調査、設計、植樹、移植及び植樹桝 |
3 その他の経費 | 上記に掲げるもののほか、無電柱化に附随して観光地域振興に資するものとして町長が必要と認めるもの |
備考 2の(1)に掲げる経費は、観光拠点情報・交流施設又はその周辺に設置するもので、訪日外国人を含む旅行者への観光拠点に関する情報提供等を行うものとする。









