○丸森町防犯カメラ設置補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町は、防犯カメラの設置を促進することにより、犯罪による被害の軽減及び犯罪抑制効果の向上を図るため、防犯カメラを設置し、維持管理する地域団体等に対し、予算の範囲内において丸森町防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域団体等 町内において一定の地域を基盤として共同活動を行う組織及び団体をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的に、不特定かつ多数の人が利用する道路等の公共空間を撮影するため継続的に設置されているカメラ(不法投棄を監視する目的で設置するものを除く。)をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる地域団体等(以下「補助対象団体」という。)は、定款、規約又は会則等を有し、これらにより代表者を定めているものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、防犯の目的で補助対象団体が防犯カメラを設置して維持管理する事業とし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 国及び宮城県の関係法令並びに宮城県の防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成28年10月策定)の規定に基づき、防犯カメラの適切な設置及び運用を行うとともに、防犯カメラの設置・運用要領を定めること。
(2) 5年以上継続して防犯カメラを設置し、維持管理すること。
(3) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称等を明確かつ適切な方法で表示すること。
(4) 防犯カメラの設置について、当該設置場所の所有者の同意又は許可を得ていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費から、国、県その他の団体が交付する補助金等の額を控除した額とする。
(1) 防犯カメラの購入に要する経費
(2) 前条第3号の規定による表示を行うための表示板、のぼり旗、シールその他防犯カメラの設置等を明示するための用具(以下「表示板等」という。)の購入に要する経費
(3) 防犯カメラ及び表示板等の設置に要する経費
(1) 防犯カメラを新設する場合 補助対象経費の2分の1に相当する額とし、設置する防犯カメラの台数に5万円を乗じて得た額を上限とする。
(2) 既設の防犯カメラを更新する場合 補助対象経費の2分の1に相当する額とし、設置する防犯カメラの台数に3万円を乗じて得た額を上限とする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、次条の規定による申請前に、当該申請に係る書類をもって、町長が別に定める期日までに町長と協議するものとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、丸森町防犯カメラ設置補助金(新設・更新)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約、会則等
(2) 防犯カメラ設置場所の所有者の同意又は許可を得たことを証する書類
(3) 防犯カメラ及び表示板等の設置場所並びに防犯カメラの撮影範囲を示した図面
(4) 補助対象経費に係る見積書
(5) 防犯カメラの仕様がわかる書類
(6) 防犯カメラの設置・運用計画又は要領
(7) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「交付団体」という。)は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町防犯カメラ設置補助金計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラ及び表示板等の設置状況が確認できる写真
(2) 補助対象事業の収支計算書及び収支を証する書類
(3) 防犯カメラで撮影された画像の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付)
第13条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に、補助金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、当該補助金の返還を命じるものとする。
(帳簿等の整備保管)
第16条 交付団体は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿等を整備し、補助対象事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







