○丸森町特定乳児等通園支援事業利用料等助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 町は、全ての子どもの育ちを応援し、子育て家庭への支援を強化する乳児等通園支援事業の利用促進を図るとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備するため、当該事業の利用料等を対象に丸森町特定乳児等通園支援事業利用料等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定乳児等通園支援事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者(次号において「事業者」という。)が運営する町内の乳児等通園支援を行う事業所(以下「事業所」という。)をいう。

(2) 利用料等 丸森町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年丸森町条例第4号)第12条第2項の規定により事業者が設定する額(以下「利用料」という。)及び同条第3項第3号に規定する食事の提供に要する費用(以下「副食費」という。)をいう。

(3) 乳児等支援給付認定子ども 町内に住所を有し、事業所を利用する子どもで、法第30条の16に規定する子どもをいう。

(4) 保護者 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、事業所に対し利用料等を支払う義務を負う保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業所が交付対象者による利用料等支払を免除したときは、当該事業所を交付対象者とすることができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条第1項の交付対象者の場合は、乳児等支援給付認定子どもの利用料等として事業所に支払うべき額に相当する額とし、同条第2項の交付対象者の場合は、事業所を利用した乳児等支援給付認定子ども(特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)第3条第5項に規定する減額加算対象子どもを除く。)の1か月の利用時間に利用料の1時間当たりの単価を乗じて得た額と、当該子どもの利用に際し発生した副食費の額を合算した額とする。

2 前項の利用時間は、乳児等支援給付認定子ども1人につき月10時間を上限とする。

3 事業所は、助成金の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、利用料等の単価、人数その他必要な事項を報告しなければならない。この場合において、当該報告があったときは、次条の申請があったものとみなす。

(交付の方法)

第5条 助成金の交付は、交付対象者からの申請に基づき行うものとする。この場合において、第3条第2項の交付対象者に助成金を交付したときは、同条第1項の交付対象者に交付したものとみなす。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額等を当該交付対象者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、不正に受給した額に相当する金額の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

丸森町特定乳児等通園支援事業利用料等助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
令和8年3月31日 告示第46号