○丸森町防犯カメラの設置及び運用に関する規程

令和8年3月31日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、町が設置する防犯カメラを適切に管理運用することにより、犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的に、不特定かつ多数の人が利用する施設や場所に道路等の公共空間を撮影するため継続的に設置されているカメラをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、又は記録媒体に保存された映像であって、当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(遵守事項)

第3条 町は、防犯カメラの設置に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 撮影対象区域及び設置台数を必要最小限とすること。

(2) 町民等の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示すること。

(管理責任者等の設置及び責務)

第4条 町長は、防犯カメラの適正な管理運用を図るため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置する部署の所属長等をもって充てる。

3 管理責任者は、やむを得ない事情があると認められるときは、その業務をあらかじめ管理責任者が指定する職員に代行させることができる。

4 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、取扱担当者を置くものとする。

5 管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)は、画像を取り扱うことにより知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

6 管理責任者等は、画像の漏えい、滅失、毀損等の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(画像の利用)

第5条 管理責任者等は、次に掲げる目的以外に画像を利用してはならない。

(1) 法令に基づく請求又は照会があったとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全確保その他公共の利益のため緊急性が認められるとき。

(3) 防犯カメラの動作状態確認のため必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(画像の保管等)

第6条 画像の保管期間は、原則として記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に基づき国等が実施する照会により保管期間の延長の要請を受けたとき又は個人の生命、身体又は財産の保護のため町長が特に必要と認めるときは、保管期間を延長することができる。

3 管理責任者等は、第1項に規定する保管期間又は前項の規定により延長した保管期間の経過後は、速やかに画像の消去又は記録媒体の破棄等の処理を行うものとする。

4 画像は、加工することなく撮影時の状態のまま保管するものとする。

5 管理責任者等は、画像の保管に際しては、盗難防止のため必要な措置を講じなければならない。

6 画像ヘのアクセスは、管理責任者の許可を得なければならない。

7 画像及び記録媒体(以下「画像等」という。)は、管理責任者が指定した保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、前条及び第8条の規定に基づき取り扱う場合は、この限りでない。

8 前各項に定めるもののほか、管理責任者等は、画像等の不正利用、漏えい、改ざん、紛失等を防止するために必要な措置を講じるものとする。

(取扱いの制限)

第7条 管理責任者等以外の者は、防犯カメラを操作し、又は画像を取り扱ってはならない。ただし、管理責任者が許可した場合は、この限りでない。

2 取扱担当者は、管理責任者の指示に基づく場合を除き、画像を検索し、複製し、又は印刷してはならない。

(画像等の外部提供)

第8条 画像等は、次の各号の一に該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 犯罪等の状況及び原因を明らかにするため、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関(検察官、検察事務官又は司法警察職員をいう。以下この条において同じ。)から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、犯罪捜査を目的として捜査機関から文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令等に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項各号の規定により画像等の提供を求める者は、丸森町防犯カメラ画像等提供申請書兼承認書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき画像等を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、次に掲げる条件を附さなければならない。

(1) 画像等の情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像等の返却又は破棄等を行うこと。

4 管理責任者は、前項の規定により画像等を提供したときは、丸森町防犯カメラ画像等提供記録簿(様式第2号)に必要な事項を記録しなければならない。

(個人情報の管理)

第9条 町は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像の収集及び取扱いに関し、この規程並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び丸森町個人情報保護法施行条例(令和5年丸森町条例第1号)で定めるところにより、適正な措置を講じなければならない。

(災害時における防犯カメラ等の利用)

第10条 第5条の規定にかかわらず、災害時(災害が発生し、又は発生するおそれがある場合をいう。)においては、被害状況の確認等のため防犯カメラ及び画像等を利用することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、防犯カメラの管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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丸森町防犯カメラの設置及び運用に関する規程

令和8年3月31日 訓令甲第3号

(令和8年4月1日施行)