○丸森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和8年1月14日

規則第9号

丸森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成23年丸森町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この細則において使用する用語の意義は、この細則に特段の定めのない限り、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第4条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第3項に規定する地方公共団体情報システムの標準化による様式(以下「標準化様式」という。)(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、標準化様式の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。

(障害支援区分の認定)

第5条 町長は、障害者又は障害児の保護者(次条及び第16条において「障害者等」という。)が法第20条第1項の規定による申請をしたときは、当該障害者又は障害児に係る医師に意見書の作成を依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた医師から意見書の提出があったときは、施行規則第7条第2項第3号に規定する医師の診断書が提出されたものとみなす。

3 施行令第10条第3項(施行令第13条で準用する場合を含む。)の規定による通知は、標準化様式の障害支援区分認定通知書又は障害支援区分変更認定通知書によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第6条 町長は、第4条第1項の申請について支給する決定をしたときは、標準化様式の(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、同条第2項の申請について支給する決定をしたときは、標準化様式の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該障害者等に通知するとともに、法第22条第8項又は第51条の7第8項の規定により、標準化様式の障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を交付しなければならない。

2 町長は、第4条第1項の申請について支給しない決定をしたときは、標準化様式の却下決定通知書(介護給付費等)により、同条第2項の申請について支給しない決定をしたときは、標準化様式の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該障害者等に通知しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第7条 施行規則第17条及び第34条の44に規定する申請書は、標準化様式の(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

(支給決定の変更の通知等)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更を決定したときは、当該支給決定障害者等に対し、その旨を標準化様式の(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、前条の申請について支給決定を変更しない決定をしたときは、当該支給決定障害者等に対し、標準化様式の却下決定通知書(介護給付費等)により通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 施行規則第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しに係る通知は、標準化様式の支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

2 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、標準化様式の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する届出書は、標準化様式の申請内容変更届出書(介護給付費等)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する申請書は、標準化様式の受給者証再交付申請書(介護給付費等)とする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第12条 施行規則第31条第1項、第34条の4及び第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、当該支給決定障害者等に対し、支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する基準の額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等は、第4条第1項に規定する申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、適用を決定したときは支給等決定通知書(様式第3号)により、適用しないことを決定したときは却下決定書(様式第4号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 額の特例の適用は、別表に定めるところによる。

4 第2項の規定により額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、標準化様式の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、当該計画相談支援対象障害者等に対し、標準化様式の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により支給決定を受けた計画相談支援対象障害者等は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、標準化様式の計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。

4 町長は、施行規則第6条の16に規定する主務省令で定める期間として必要と認める期間を変更するときは、当該計画相談支援対象障害者等に対し、標準化様式のモニタリング期間変更通知書により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第16条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、標準化様式の自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)及び自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

2 町長は、前項の申請について、法第54条第1項の規定に基づき支給認定したときは、当該障害者等に対し、標準化様式の自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書及び自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書により通知するとともに、標準化様式の自立支援医療受給者証(更生医療)及び自立支援医療受給者証(育成医療)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請について、法第54条第1項の規定に基づく支給認定をしないときは、当該障害者等に対し、標準化様式の通知書により通知するものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第17条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、前条第1項に規定する申請書とする。

2 町長は、前項の申請又は職権により、支給認定の変更を認定したときは、当該支給認定障害者等に対し、標準化様式の自立支援医療(更生医療)支給変更決定通知書及び自立支援医療(育成医療)支給変更決定通知書により通知するとともに、前条第2項に規定する受給者証を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請について、支給認定の変更を認定しないときは、当該支給認定障害者等に対し、標準化様式の通知書により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、標準化様式の自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)及び自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、標準化様式の自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)及び自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)とする。

(支給認定の取消し)

第20条 施行規則第49条第1項の規定による支給認定の取消しに係る通知は、標準化様式の自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書及び自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書によるものとする。

(療養介護医療受給者証)

第21条 施行規則第64条の2第3項に規定する療養介護医療受給者証は、標準化様式の療養介護医療受給者証とする。

(補装具費の支給の申請等)

第22条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、標準化様式の補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、補装具費の支給の要否を決定し、支給を決定したときは、標準化様式の補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券により、支給しない決定をしたときは、標準化様式の却下決定通知書により当該補装具費支給対象障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第23条 施行規則第65条の9の2に規定する申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費(次項において「第1項給付費」という。)の支給にあっては標準化様式の令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とし、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費(次項において「第6項給付費」という。)の支給にあっては標準化様式の令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、第1項給付費の支給にあっては標準化様式の令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、第6項給付費の支給にあっては標準化様式の令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により当該支給決定障害者等(施行令第43条の4第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)に通知するものとする。

(地域生活支援事業)

第24条 法第77条に規定する地域生活支援事業については、別に定める。

(補則)

第25条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の丸森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の調整をして使用することができる。

別表(第14条関係)

区分

支給の特例の範囲

支給の割合

摘要

施行規則第32条第1号に該当する場合

1 震災、風災害、火災その他これらに類する災害により、支給決定障害者等又は生計維持者の所有に係る住宅、家財若しくはその他の財産(以下「住宅等の財産」という。)について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が該当住宅等の財産の価格の10分の3以上である場合で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者


当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。

100分の100

(2) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。

100分の95

(3) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円を超えるとき。

100分の92.5

(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。

100分の95

(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。

100分の92.5

(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円を超えるとき。

100分の91.25

施行規則第32条第2号に該当する場合

2 支給決定障害者等の生計維持者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより受けた損失の金額(保険給付等によって補てんされるべき金額を除く。)の負担を要することとなった場合で、前年中の合計所得金額が300万円以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者


当該事由が生じた日以後に支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。

(1) 当該年の合計所得金額の見込額が180万円以下であるとき。

100分の100

(2) 当該年の合計所得金額の見込額が180万円を超えるとき。

100分の95

施行規則第32条第3号に該当する場合

3 前年中の合計所得金額が300万円以下である場合で、支給決定障害者等の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により、当該年の合計所得金額の見込額が皆無又は前年中の合計所得金額と比較して著しく減少となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者


当該事由により所得が激減した期間中に支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。

(1) 当該年の合計所得金額の見込額が180万円以下であるとき。

100分の100

(2) 当該年の合計所得金額の見込額が180万円を超えるとき。

100分の95

施行規則第32条第4号に該当する場合

4 支給決定障害者等の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少し、その損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。)


当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。

(1) 前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき。

利用者負担割合に10分の10の減免割合を乗じて得た割合に前年中の合計所得金額に占める農業所得の金額の割合(以下「農業所得割合」という。)を乗じて得た数値を100分の90に加えた割合

(2) 前年中の合計所得金額が400万円以下であるとき。

利用者負担割合に10分の8の減免割合を乗じて得た割合に農業所得割合を乗じて得た数値を100分の90に加えた割合

(3) 前年中の合計所得金額が550万円以下であるとき。

利用者負担割合に10分の6の減免割合を乗じて得た割合に農業所得割合を乗じて得た数値を100分の90に加えた割合

(4) 前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。

利用者負担割合に10分の4の減免割合を乗じて得た割合に農業所得割合を乗じて得た数値を100分90に加えた割合

(5) 前年中の合計所得金額が750万円を超えるとき。

利用者負担割合に10分の2の減免割合を乗じて得た割合に農業所得割合を乗じて得た数値を100分の90に加えた割合

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丸森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和8年1月14日 規則第9号

(令和8年1月19日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
令和8年1月14日 規則第9号