○丸森町耕野地域振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年6月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町耕野地域振興施設の設置及び管理に関する条例(令和8年丸森町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(利用時間等)

第3条 振興センターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 振興センターの休館日は、毎週土曜日及び日曜日、祝日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更することができる。この場合において、指定管理者は、変更後の利用時間及び休館日を、適切な方法により周知しなければならない。

(占用利用の申請)

第4条 条例第11条第2項の規定による申請は、丸森町耕野地域振興センター施設利用申請書(様式第1号)によるものとする。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、丸森町耕野地域振興センター施設利用許可(不許可)決定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(許可内容の変更)

第5条 前条の規定により振興センターの施設の利用許可を受けた者が、利用の内容を変更しようとするときは、丸森町耕野地域振興センター施設利用内容変更承認申請書(様式第3号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して変更の可否を決定し、丸森町耕野地域振興センター利用内容変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の基準等)

第6条 条例第13条に規定する町長が規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うため利用する場合 10割

(2) 町内に存する公立の学校が学習活動のため利用する場合 10割

(3) 町又は丸森町教育委員会が育成・指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 10割

(4) 社会教育関係団体がその本来の事業のため利用する場合 10割

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認める場合 5割

2 利用料金の減免を受けようとする者は、丸森町耕野地域振興センター施設利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して減免の可否を決定し、丸森町耕野地域振興センター施設利用料金減免承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還の基準等)

第7条 条例第14条ただし書に規定する町長が規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 占用者の責めに帰することのできない理由により利用することができなくなった場合 既納付額の全額

(2) 占用者の都合により利用しようとする日の7日前までに利用の中止を届け出た場合 既納付額の5割

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 既納付額の全額又は一部の額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、丸森町耕野地域振興センター利用料金返還申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して返還の可否を決定し、丸森町耕野地域振興センター施設利用料金返還承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(技術的読替え等)

第8条 町長が振興センターを管理する場合における条例第21条第3項後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

見出し及び本文

指定管理者

町長

第9条

見出し

指定管理者

町長

本文

指定管理者

町長

利用

使用

利用料金

使用料

町長のみの権限に属する事務を除き、町長

町長

第10条

見出し

利用

使用

本文

指定管理者

町長

利用

使用

第11条

見出し

利用

使用

第1項

指定管理者

町長

利用

使用

第2項

利用

使用

指定管理者

町長

第3項

指定管理者

町長

利用

使用

あらかじめ町長の承認を得て

あらかじめ

第4項

指定管理者

町長

利用

使用

第5項

指定管理者

町長

利用

使用

利用許可等

使用許可等

第12条

見出し

利用料金

使用料

第1項

利用許可等

使用許可等

利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

使用に係る料金(以下「使用料」という。)

指定管理者

町長

第2項

利用料金

使用料

額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める

額とする

第3項

利用料金

使用料

指定管理者

第4項

利用料金

使用料

事項は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者

事項は、町長

第13条

見出し

利用料金

使用料

本文

指定管理者は、町長が

町長は、

利用料金

使用料

第14条

見出し

利用料金

使用料

本文

利用料金

使用料

ただし書

指定管理者は、町長が

町長は、

第15条

見出し

利用許可等

使用許可等

第1項

指定管理者

町長

利用許可等

使用許可等

利用

使用

町長又は指定管理者が

町長

第2項

町及び指定管理者

第17条


町長又は指定管理者

町長

指定管理者が指定

町長が指定

第19条

第2項

町及び指定管理者

利用

使用

利用者

使用者

2 町長が振興センターを管理する場合においては、第3条第3項中「指定管理者は」とあるのは「町長は」と、「前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「前2項の規定にかかわらず、」と、第4条から第7条までの規定及び各様式中「指定管理者」とあるのは「丸森町長」と、「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、振興センターの運営及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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丸森町耕野地域振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年6月5日 規則第14号

(令和8年7月1日施行)