○丸森町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和8年5月21日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 温室効果ガス等の原因による地球温暖化が、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすことから、丸森町における温室効果ガス排出量の削減等、地球温暖化対策の推進を図るために、丸森町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地球温暖化対策に関する計画等の策定及び推進に関すること。

(2) 地球温暖化対策に関する計画等の点検及び評価に関すること。

(3) その他地球温暖化対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内でこれを組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域関係団体の代表者等

(3) 事業所の代表者等

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長を務める。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民税務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

(委員会の招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後、最初の委員会は、町長が招集する。

丸森町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和8年5月21日 訓令甲第5号

(令和8年6月1日施行)