○丸森町印鑑条例施行規則

昭和51年6月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町印鑑条例(昭和51年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録できない印鑑)

第2条 条例第3条第2項第6号に規定する町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 印材が金、銀、エボナイト等で特に軟質なもの

(2) 輪郭がないもの又は花模様であるもの

(3) 氏名の刻印又は輪郭が欠損し、又は磨耗しているもの

(4) 流し込み印その他当該印鑑の印影と同一の印影の印鑑を容易に入手できるもの

(5) 竜紋、唐草紋様等を附したもの

(6) 逆さ彫り印

(7) 氏名の判読が困難なもの

(申請の受理)

第3条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、性別及び出生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書等)

第4条 条例第5条第2項及び第7条第4項の規定による町長が適当と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転免許証

(2) 個人番号カード

(3) 健康保険証

(4) 年金手帳

(5) その他公的機関が発行した身分証明書

2 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から14日以内とする。

(受領印の徴収)

第5条 町長は、条例第6条第1項及び第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第6条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は第10条の規定により、印鑑の亡失届又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消事由)

第7条 条例第13条第2項第6号に規定する町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるものは、次に掲げる場合とする。

(1) 被登録者が失踪の宣告を受けたとき。

(2) 被登録者が本町の住民基本台帳から職権消除されたとき。

(3) 登録した印鑑が共用である事実が判明したとき。

(印鑑登録証明の特例)

第8条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(本人確認方法)

第9条 条例第15条第1項後段に規定する規則で定める方法は、次のとおりとする。

(1) 旅券、個人番号カードその他官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書若しくは資格証明書等であって本人の写真がちょう付されたものを提示する方法

(2) 前号の書類を提示することができない場合は、健康保険の被保険者証、官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書若しくは資格証明書等その他町長が適当と認める複数の書類を提示する方法

(3) 前2号による確認ができない場合は、これに準じる方法で町長が適当と認める方法

(印鑑登録原票の保管)

第10条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(申請書等の様式)

第11条 次の各号に掲げる申請又は届出は、それぞれ当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出、条例第9条の規定による登録印鑑亡失の届出及び条例第10条の規定による印鑑登録廃止の届出 印鑑登録廃止申請書(様式第3号)

(4) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)

2 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第5条第2項に規定する照会書、回答書 印鑑登録申請照会書、回答書(様式第5号)

(2) 条例第5条第6項に規定する印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第6号)

(3) 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証 印鑑登録証(様式第7号)

(4) 条例第13条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 印鑑登録抹消通知書(様式第8号)

(5) 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第9号)

(6) 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書 身分証明書(様式第10号)

(文書の保存)

第12条 印鑑登録に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票

抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年

(2) その他印鑑登録に関する書類

受理した日又は返納された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成2年3月7日規則第7号)

この規則は、平成2年3月13日から施行する。

(平成17年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に登録を受けている印鑑の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第13号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の丸森町印鑑条例施行規則様式第1号から様式第11号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の丸森町印鑑条例施行規則様式第1号から様式第11号までの用紙で現存するものについては、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成27年12月28日規則第16号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(丸森町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の丸森町印鑑条例施行規則の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の丸森町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の丸森町印鑑条例施行規則様式第1号から様式第9号までの用紙で現存するものについては、所要の修正を加えて使用することができる。

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丸森町印鑑条例施行規則

昭和51年6月30日 規則第10号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年6月30日 規則第10号
平成2年3月7日 規則第7号
平成17年12月27日 規則第31号
平成19年3月29日 規則第1号
平成19年9月28日 規則第13号
平成20年12月26日 規則第27号
平成24年3月27日 規則第8号
平成24年7月9日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第16号
令和元年12月26日 規則第21号