○丸森町戸籍情報電子処理システムセキュリティ対策規程

平成15年12月24日

訓令甲第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第6条)

第3章 アクセス管理(第7条―第11条)

第4章 情報資産管理(第12条―第14条)

第5章 委託管理(第15条―第18条)

第6章 入退室管理(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、町が取り扱う戸籍情報電子処理システムに係るセキュリティ対策に関し、丸森町電子計算機利用に関する規則(平成2年丸森町規則第6号)に定めるもののほか、必要事項を定めることにより、戸籍情報の保護及び適正な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報電子処理システム 与えられた一連の処理手順に従い、戸籍、除かれた戸籍、戸籍の附票及び人口動態調査票の戸籍関連事務を自動処理する戸籍専用コンピュータ装置、パーソナルコンピュータ装置及び磁気ディスク装置を有する電子的機器で構成される機器の集合体をいう。

(2) 戸籍情報 戸籍情報電子処理システムに係る出力帳票、磁気記録(磁気ディスク及び光磁気ディスク、磁気テープをいう。)及びその他の媒体に記録されているものをいう。

(3) ドキュメント 戸籍情報電子処理システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表その他戸籍情報電子処理システムに必要な仕様書及び取扱要領等をいう。

第2章 組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 戸籍情報電子処理システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 戸籍情報電子処理システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 戸籍情報電子処理システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、町民税務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 施設担当課長(総務課長)

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 戸籍情報電子処理システムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

第3章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第7条 戸籍情報電子処理システムの構成機器について、アクセス管理を行う。

2 前項のアクセス管理は、パスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第8条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(操作者用パスワード)

第9条 アクセス管理責任者は、操作者用パスワードの管理方法を別に定めるものとする。

(操作者の責務)

第10条 操作者は、操作者用パスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第11条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第4章 情報資産管理

(情報資産管理)

第12条 戸籍情報電子処理システムの情報資産(戸籍情報電子処理システム及び戸籍情報、ドキュメント)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、戸籍情報の管理責任者(以下「情報管理責任者」という。)は、町民税務課長をもって充て、これ以外の情報資産の管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(情報管理責任者)

第13条 情報管理責任者は、戸籍情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、戸籍情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の戸籍情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 情報管理責任者は、戸籍情報の管理方法を定めるものとする。

(資産管理責任者)

第14条 資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

第5章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第15条 戸籍情報電子処理システムのセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における戸籍情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第16条 戸籍情報電子処理システムのセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び戸籍情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第17条 外部委託に係る契約書には、戸籍情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 戸籍情報の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 戸籍情報の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 戸籍情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第18条 戸籍情報電子処理システムのセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第6章 入退室管理

(入退室の管理)

第19条 戸籍情報電子処理システムの運用が行われる室の入退室管理は、丸森町電子計算機等設置室入退室管理規程(平成14年丸森町訓令乙第1号)による。

この訓令は、平成16年5月6日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町戸籍情報電子処理システムセキュリティ対策規程

平成15年12月24日 訓令甲第17号

(平成24年4月1日施行)