○宿日直勤務を免除する職員の指定

昭和56年4月13日

訓令乙第2号

丸森町宿日直規程(昭和47年丸森町訓令甲第6号)第5条第1項第3号の規定により、庁舎等の宿日直を免除する職員を、下記のとおり指定します。

宿日直勤務の免除について(昭和47年丸森町訓令乙第6号)は、廃止する。

1 管理職手当支給対象者(医療職を除く。)

3 1、2以外の者で勤務期間が6か月に満たない者及び50歳に達した者

(昭和60年12月25日訓令乙第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年7月10日訓令乙第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

宿日直勤務を免除する職員の指定

昭和56年4月13日 訓令乙第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和56年4月13日 訓令乙第2号
昭和60年12月25日 訓令乙第3号
平成元年7月10日 訓令乙第3号
平成24年3月27日 訓令乙第1号