○丸森町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成23年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に規定する団体のうち、別表に掲げる公益的法人等との取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に規定する職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号。次号において「任期付職員条例」という。)第2条若しくは第3条の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤職員(地公法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は任期付職員条例第4条の規定により採用された職員を除く。)

(3) 地公法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年丸森町条例第1号)第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(5) 地公法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ又は地公法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他地公法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地公法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地公法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地公法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

2 前項の規定により支給する給与に関する職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「給与条例」という。)の適用については、派遣先団体における休日、休暇、勤務時間その他の勤務条件を町の休日、休暇、勤務時間その他の勤務条件とみなす。

(職務に復帰した職員に係る給与の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する給与条例第23条第1項第1号の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第7条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況を町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 任命権者は、この条例の施行の日前においても、職員派遣に必要な準備行為をすることができる。

(平成26年3月18日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 社会福祉法人丸森町社会福祉協議会

丸森町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成23年2月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)