○職員の給与の支給に関する規則

昭和46年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(給与からの控除)

第2条の2 給与条例第7条の2第4号に規定する、職員から申出があったもので町長が適当と認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 医師住宅使用料

(2) 医師住宅電話料

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、その月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第23条第1項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は、専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員が給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し又は休職を命ぜられ、専従許可を受け若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(給料の調整額)

第7条の2 給与条例第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。) 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2の2に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

6 第2項第3項及び前項の規定による給料の調整額並びに第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第7条の3 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前条第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当)

第8条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第3に掲げる職とする。

2 別表第3に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第3の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表第3に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第3の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が、月の1日から末日までの期間全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

6 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の2 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当)

第9条 給与条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当)

第9条の2 給与条例第11条の2第1項及び第2項で規定する規則で定める地域及び級地は、別表第4に掲げるとおりとする。

2 給与条例第11条の2第2項又は第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第17条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の3 給与条例第11条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに町長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第9条の4 新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第9条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第9条の6 第9条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第9条の7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第10条 給与条例第11条の4に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間に往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第13条の3に規定する「自動車等を使用する距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。

2 給与条例第11条の4第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいづれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第11条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第11条 職員は、新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第13条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

3 給与条例第11条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める金額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第13条の2 給与条例第11条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第13条の2の2 給与条例第11条の4第2項第2号の規則で定める自動車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

2 給与条例第11条の4第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通自動車を使用する職員 別表第5の左欄に掲げる普通自動車の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる額

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 別表第6の左欄に掲げる普通自動車以外の自動車等の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる額

第13条の3 給与条例第11条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第13条の4 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第11条の4第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第11条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第11条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、この日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改訂する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第11条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することはできない。

第14条の2 給与条例第11条の4第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の4第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第13条の2の2第2項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5千円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第13条の4第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5千円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第11条の4第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第14条の3 給与条例第11条の4第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第13条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第14条の4 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第16条 削除

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第17条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、給与条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第18条 給与条例第17条第2項の規則で定める手当の月額は、次の各号に掲げる手当の月額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(月額又は定率で定められているものに限る。)

2 給与条例第17条第2項の規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第19条 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第20条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減額処分された場合

(勤務1時間当たりの給与額の端数の処理)

第21条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員及び給与条例第14条第6項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(同項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第14条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年丸森町規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

4 給与条例第14条第6項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 給与条例第14条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

8 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第19条第1項の例による。

10 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

11 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

12 職員が翌月(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために前項の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき次の各号に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につきそれぞれ次の各号に定める額の2分の1の額とする。

(1) 役場 4,400円

(2) 丸森病院

救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するために勤務する医師 31,500円

看護業務に従事する職員 5,750円

その他の職員 5,600円

3 前条第9項及び第10項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第7の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第7の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 第22条第9項及び第10項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当)

第24条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職されている職員

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年丸森町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 基準日に離職し又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員又は丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下この条において「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第287号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)

4 給与条例第23条第2項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

第24条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が班長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第8の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第8の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第25条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第24条第1項第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び給与条例第23条第1項第1号の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員等

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

第25条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で長に通知しなければならない。

4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

6 給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

第26条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第23条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は減ぜられない月額

(勤勉手当)

第27条 給与条例第20条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。

(2) 第24条第1項第3号から第5号まで、第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第24条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第24条第2項に掲げる者は、給与条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第20条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

第28条 給与条例第20条第2項前段に規定する割合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第7項から第11項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第9に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第25条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職されていた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 給与条例第13条の規定により、給与を減額された期間

(10) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)

5 第25条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

8 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、長の定めるところによるものとする。

9 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

10 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

11 第8項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

12 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第26条の規定を準用する。

第29条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第10の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第30条から第30条の8まで 削除

(災害派遣手当等)

第31条 給与条例第21条の2第2項の規則で定める災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。次項において同じ。)の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

施設利用の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

町の区域に滞在する期間


30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「町の区域に滞在する期間」とは派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法第2条に規定するホテル、旅館等の施設以外の施設をいうものとする。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の規定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(特例一時金)

第31条の2 給与条例附則第17項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。次条において同じ。)のうち、基準期間の全期間が無給期間である職員

(給与条例附則第19項ただし書に規定する職員をいう。)

第31条の3 基準期間(給与条例附則第18項第1号に規定する基準期間をいう。次条第1項において同じ。)の各月のうち、前条各号(第5号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(給与条例附則第18項第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。

第31条の4 給与条例附則第18項第1号で定める額は、313円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。

2 給与条例附則第18項第2号で定める額は、3,756円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算定した額)勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第31条の5 特例一時金の支給日は3月15日とする。ただし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とし、同月15日が土曜日に当たるときはその前日とする。

(端数計算)

第31条の6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等 給与条例第5条の3

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4

2 給与条例第23条第1項第2号から第4号までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

3 給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(第1項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、給与条例附則第16項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

(給与条例附則第16項の規定により減ずる額の日割計算)

第32条 給与期間の中途において、給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合若しくは減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合又は第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第16項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算とする。

(システムによる処理)

第33条 この規則で定める事務について、電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムにより処理することができる場合は、当該事務に関する規定にかかわらず、この方法によるものとする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第34条 この規則に定めるものを除くほか職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第9条の3第9条の4第9条の5第9条の6第9条の7第9条の8第9条の9第10条第11条第12条第13条第1項第13条の2第13条の3第14条第1項及び第3項第14条の3第15条第26条本文第28条第7項及び第31条の2の規定並びに第2号様式第3号様式第4号様式及び第5号様式の規定は、昭和45年5月1日から、第23条第2項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(経過規定)

第2条 この規則施行の際、現に扶養親族の認定又は住居手当、通勤手当の月額の決定を受けているものは、この規則第9条第9条の5及び第12条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす。

第3条 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の4及び第9条の7第1項の規定の適用については、第9条の4中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

第4条 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の7第1項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和44年改正の経過措置)

第5条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年丸森町条例第1号。以下「44年改正条例」という。)附則第9項の当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額(次項に該当する場合を除く。)を受ける場合の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 8月1日(以下この条において「基準日」という。)において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から、同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸が44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

2 44年改正条例附則第9項のその他規則で定める場合は、基準日において職員が受ける給料月額が次の表の号俸欄に掲げられている号俸の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額である場合とし、この場合の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数に当該号俸に対応する次の表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の44年改正条例附則別表の最高の号俸の号数以下の号俸である場合 当該調整号俸の44年改正条例附則別表の額

(2) 基準日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高を超える給料月額である場合 当該給料月額から当該職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る次の表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(3) 基準日において当該職員が受ける調整号俸の号数が当該職員の属する職務の等級の44年改正条例附則別表の最高の号俸の号数を超える号俸である場合 当該調整号俸の号数から44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を44年改正条例附則別表の職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と44年改正条例附則別表の当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

給料表

職務の等級

号俸

調整数

行政職給料表

1等級

16又は17

1

18以上

2

2等級

17又は18

1

19又は20

2

21以上

3

3等級

17又は18

1

19以上

2

4等級

19以上

2

5等級

17以上

2

医療職給料表(1)

2等級

19又は20

1

21以上

2

医療職給料表(2)

1等級

22以上

3

(昭和48年改正の経過措置)

第6条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年丸森町条例第31号。以下この条例において「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(規則等の廃止)

第7条 次の規則等はこれを廃止する。

給料等の支給に関する規則(昭和39年丸森町規則第11号)

期末手当の支給に関する規則(昭和39年丸森町規則第10号)

勤務手当の支給に関する規則(昭和39年丸森町規則第11号)

寒冷地手当の支給に関する規則(昭和44年丸森町規則第15号)

管理職手当に関する規則(昭和31年丸森町規則第7号)

宿日直手当の支給に関する規則(昭和30年丸森町規則第12号)

通勤手当に関する規則(昭和33年丸森町規則第5号)

通勤手当の実施細則(昭和33年丸森町訓令第3号)

扶養手当の支給手続に関する細則(昭和39年丸森町訓令第2号)

暫定手当に関する規則(昭和43年丸森町規則第2号)

最高号俸を超える給料月額を受ける職員の昭和43年改正条例附則第8項の規定に基づく給料月額に関する規則(昭和43年丸森町規則第9号)

第8条 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第23条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額(第1号及び第3号に掲げる額に限る。)に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和47年5月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第13条の改正規定は、昭和47年4月1日から、第23条の改正規定は、昭和47年7月1日から、それぞれ適用する。

(昭和47年10月31日規則第27号)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年12月17日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則附則第5条の規定は、同年8月1日から、改正後の規則第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年8月1日において職員が受ける給料月額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年丸森町条例第31号。以下「48年改正条例」という。)附則別表のイからニまでの表又は最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年丸森町規則第21号)イからハまでの表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する44年改正条例附則第9項の規定の適用については、同項中「その他規則で定める場合」とあるのは、次の表の左欄に掲げる場合とし「その定める額」とあるのは、同表の左欄の各号に掲げる場合に対応する同表右欄に掲げる額とする。

その他規則で定める場合

その定める額

1 48年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「改正前の条例」という。)の規定により当該職員が昭和48年8月1日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号俸の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の44年改正条例附則別表の最高の号俸の号数以下である場合

旧給料月額に係る号俸の44年改正条例附則別表の額

2 旧給料月額が改正前の条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号俸を超える給料月額である場合

昭和48年8月1日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(昭和46年丸森町規則第1号。以下「改正後の規則」という。)附則第5条第1項第1号の規定により得られる額

3 旧給料月額に係る号俸の号数が昭和48年8月1日における当該職員の属する職務の等級の昭和44年改正条例附則別表の最高の号俸の号数を超える場合

昭和48年3月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第5条第1項第2号の規定により得られる額

(昭和49年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(住居手当の経過)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第11条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の4及び第9条の7の規定の適用については、第9条の4第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与の支給に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則中第9条第3項の規定及び別表第2の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の別表第2の規定は昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年10月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第23条第2項第4号ただし書の規定は、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年丸森町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2及び別表第1の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の調整額の経過措置)

3 昭和54年12月31日において給料の調整額に関する規則(昭和32年丸森町規則第11号。以下「調整額に関する規則」という。)の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち改正規則の別表第1の1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正規則第7条の2第2項の規定により得られる額が同日においてその者が調整額に関する規則の規定により受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が調整額に関する規則の規定により受けていた給料の調整額に相当する額とする。

4 昭和54年12月31日において調整額に関する規則の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年1月1日以後において異動し、改正規則別表第1の1の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に町長の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定める額とすることができる。

(住居手当の経過措置)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年丸森町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第30条から第30条の8まで及び別表第1の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第30条から第30条の8までの規定は同年8月1日から、改正後の規則別表第1の規定は昭和56年1月1日からそれぞれ適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年丸森町条例第15号。(以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において、職員が医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で、平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職にあるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号、第5号及び第6号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号及び第6号の場合を除く。)次のア、イ、ウ、又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(6) 基準日において、職員が医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、次のア又はイに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、それぞれア又はイに掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額に、仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて、附則別表第4に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の100分の25を超えるときは、仮定給料月額の100分の25に相当する額)

 給料の調整額を受けていない場合で、平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職にあるとき 仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて、附則別表第4に掲げる額との合計額

4 改正条例附則第8項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第9項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第9項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 給与条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額とする。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

医療職給料表(2)

4級

附則別表第2

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

医療職給料表(1)

1級

3号俸以下の号俸

+1

4号俸以上の号俸

+2

医療職給料表(2)

1級

2号俸以下の号俸

+1

3号俸以上の号俸

-2

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

医療職給料表(1)

1級

2等級

2級

1等級

医療職給料表(2)

1級

3等級

(2号俸以下の号俸にあっては4等級)

2級

2等級

3級

1等級

医療職給料表(3)

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

附則別表第4

職務の級

1級

1,377円

2級

1,595円

3級

1,975円

4級

2,077円

(昭和56年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年丸森町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合

(昭和57年3月における期末手当に係る給料の月額の特例)

3 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定で定める職員は、行政職給料表2等級又は3等級の最高の号俸を受ける職員とする。

4 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正後の条例第19条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額による給料の月額とする。

(1) 前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年丸森町規則第20号)(以下「規則」という。)別表第1の表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(2) 規則別表第1から第3までの表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(3) 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職務の等級である場合にあっては、当該得た数に1を加えた数)を、改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額に乗じて得た額と、同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額

(昭和58年3月23日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第3(規則第13条の2第3項)の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第1号様式の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月26日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第17号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和62年4月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年5月29日規則第5号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項、第28条第4項第5号、別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年丸森町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(昭和63年2月5日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年2月7日から施行する。

(平成元年2月15日規則第1号)

この規則は、平成元年2月15日から施行する。

(平成元年3月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月2日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定及び第13条に1項を加える改正規定は、平成元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第22条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和29年丸森町条例第7号)附則第3項から第6項まで」とあるのは、「職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第7号)附則第2項」とする。

3 改正前の職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和29年丸森町条例第7号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第28条第4項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年4月28日規則第28号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年9月12日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は平成元年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第20条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第4項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第3号)による改正前の職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和29年丸森町条例第7号)附則第3項から第6項までの規定又は職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第7号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年3月26日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月26日規則第38号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項、第27条第1項第1号、第28条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第28条第4項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第9条第3項第2号及び第23条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から、同規則第23条の次に1条を加える改正規定及び同規則別表第7の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成3年8月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年5月25日規則第17号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成5年4月1日から、第23条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年丸森町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第11条の3第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(平成5年3月26日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第24号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に長の定める異動をした職員にあっては、長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第7条の2第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に長の定める異動をした職員にあっては、長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第7条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(長の定める職員にあっては、長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に長の定める異動をした職員にあっては、長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第7条の2第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に長の定める異動をした職員にあっては、長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

号俸

調整数

医療職給料表(1)

1級

3号俸以下の号俸

1

4号俸以上の号俸

2

附則別表第2

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第23条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)及び第3条の規定による職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の平成7年支給規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和55年改正支給規則」という。)の規定は、平成8年8月1日から適用する。

(暫定給料月額を受ける職員等に係る寒冷地手当に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年丸森町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)において改正条例附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年丸森町条例第15号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規則で定める場合は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第3項各号に掲げる場合のほか、平成8年度の基準となる日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第6項の規則で定める額は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号俸が附則別表第2」とあるのは「旧号俸(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年丸森町条例第20号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年丸森町規則第14号)第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、同項第2号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成8年改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)の給料表による額」と、「1級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。

4 平成8年4月1日から同年8月1日までの間において、改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月1日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度の基準となる日における昭和55年改正条例附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸(以下「指定号俸」という。)について、改正条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定により得られる指定号俸が改正前の給与条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により得られる指定号俸(以下「改正前の指定号俸」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定にかかわらず、改正前の指定号俸をもってこれらの職員の指定号俸とする。

(給料の調整額に関する経過措置)

5 改正条例附則第4項の規定により附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に対する改正後の支給規則第7条の2第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

6 改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の平成7年支給規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号俸(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年丸森町条例第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」とする。

7 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第3条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の平成7年支給規則」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(改正条例附則第8項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の支給規則第7条の2第2項又は改正後の平成7年支給規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成7年支給規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の支給規則第7条の2第2項及び改正後の平成7年支給規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

8 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(1)

1級

334,900円

15,070円

(平成9年3月21日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年丸森町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第15項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「改正前の給与条例」という。)第21条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第15項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年丸森町条例第15号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額

(平成9年12月25日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第20号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第7の「総看護師長」の改正規定は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(別表第2に係る部分を除く。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第25条第4項の規定の適用については、同規則第25条第4項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月27日規則第22号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月11日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第19号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第25号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第7条の2第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料に関する規則(平成18年丸森町規則第14号。以下この号において「平成18年改正条例附則第8項等規則」という。)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第8項等規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(地域手当に関する経過措置)

4 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第11条の2第2項第1号の規則で定める割合は、100分の17とする。

5 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第11条の2の2の規則で定める割合は、100分の14とする。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。

(平成18年9月28日規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第8条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前3号の規定に準じて長が定める額

(地域手当に関する経過措置)

4 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年丸森町規則第11号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第5項中「100分の11」を「100分の12」に改める。

5 平成18年改正規則附則別表100分の13の項中「100分の13」を「100分の14」に改め、同表100分の4の項中「100分の4」を「100分の5」に改め、同表100分の1の項中「100分の1」を「100分の2」に改める。

(平成20年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年丸森町規則第11号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)第2条第2項」を「再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項」に改め、「得た数を」の次に「、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ」を加える。

附則第3項第3号中「第4条第1項第5号」を「第4条第1項第6号」に改める。

附則第4項中「第11条の2第2項各号」を「第11条の2第2項第1号」に、「附則別表のとおり」を「100分の16」に改める。

附則第5項中「100分の12」を「100分の13」に改める。

附則別表を削る。

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年丸森町規則第2号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「が経過措置基準額」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)」を加える。

(平成20年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第14号)

この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年丸森町条例第21号)の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第28条第10項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第13号)

この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年丸森町条例第17号)の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日規則第15号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成23年12月27日規則第20号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第21号)

この規則は、平成23年12月28日から施行する。

(平成24年3月27日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条中別表第2の改正規定は平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月19日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(地域手当の支給割合の特例)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年丸森町条例第4号。次項において「平成27年改正条例」という。)附則第7項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、次のとおりとする。

支給割合

都道府県

支給地域

100分の18.5

東京都

特別区

100分の6

宮城県

仙台市

100分の7

多賀城市

100分の5

富谷町

100分の3

名取市、利府町

3 平成27年改正条例附則第7項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例第11条の2の2の規則で定める割合は、100分の15.5とする。

(平成28年3月18日規則第8号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則、職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年8月26日規則第17号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成28年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年改正条例附則第4項から第6号までの規定が適用されるまでの間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第9条の3第2号中「同条例第11条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年丸森町条例第25号)附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた給与条例第11条第1項」とする。

(平成30年3月15日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日規則第15号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第19号)

この規則は、令和元年11月30日から施行する。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、令和2年3月11日から適用する。

(令和3年3月22日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(次項、次条第1項及び第7条において「新規則」という。)第7条の2第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第7条の2第3項及び第4項の規定を適用する。

第6条 職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第8条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項(令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第5条第1項、第6条第1項(令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は第7条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年丸森町条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年丸森町条例第1号)第3条に規定する年齢(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第1項に規定する施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、同項に規定する当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第7条の2第2項から第6項まで及び第7条の3並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規則第7条の2第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年丸森町条例第23号)第8条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(次号において「令和5年旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する新規則第8条第2項の規定の適用については、同項中「別表第3の管理職手当の額欄に定める額」とあるのは、「別表第3の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第8条第3項、第24条第3項及び第5項、第25条第4項並びに第31条の6第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第28条第7項及び第10項の規定を適用する。

別表第1(第7条の2関係) 適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

丸森町国民健康保険丸森病院

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師(助手を含む)

3

(2) 病理細菌技術者(助手を含む)

2

別表第2(第7条の2関係) 調整基本額表

区分

職務の級

調整基本額

医療職給料表(2)

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

労務職給料表

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

別表第2の2(第7条の2関係) 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)

区分

職務の級

調整基本額

医療職給料表(2)

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

労務職給料表

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

別表第3(第8条関係)

組織

適用給料表

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額

町長の部局

会計管理者、総務課長、企画財政課長

行政職給料表

61,000円

45,800円

その他課長及び室長

行政職給料表

51,000円

40,100円

専門官

行政職給料表

40,000円

30,000円

丸森町農業創造センターへ派遣する参事又は技術参事

行政職給料表

35,000円

26,200円

公益的法人等へ派遣する主幹(保育士に限る。)

行政職給料表

35,000円

26,200円

公益的法人等へ派遣する参事

行政職給料表

35,000円

26,200円

丸森病院

院長

医療職給料表(1)

152,000円

115,900円

副院長

医療職給料表(1)

120,000円

92,700円

医長

医療職給料表(1)

105,200円

81,100円

事務長

行政職給料表

51,000円

40,100円

薬剤室長

医療職給料表(2)

51,000円

40,100円

診療放射線室長、臨床検査室長及び理学療法室長

医療職給料表(2)

35,000円

26,200円

総看護師長

医療職給料表(3)

51,000円

40,100円

看護師長

医療職給料表(3)

35,000円

26,200円

議会の部局

事務局長

行政職給料表

51,000円

40,100円

選挙管理委員会の部局

書記長

行政職給料表

51,000円

40,100円

監査委員の部局

書記長

行政職給料表

51,000円

40,100円

教育委員会の部局

課長、教育専門監

行政職給料表

51,000円

40,100円

専門官

行政職給料表

40,000円

30,000円

指導主事を兼務する参事

行政職給料表

35,000円

26,200円

学校給食センター所長

行政職給料表

35,000円

26,200円

農業委員会の部局

事務局長

行政職給料表

51,000円

40,100円

別表第4(第9条の2関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市 富谷市

6級地

名取市 利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成28年10月10日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第5(第13条の2の2関係)

区分

使用距離(片道)

支給月額

普通自動車

2km以上4km未満

2,200円

4km以上6km未満

4,100円

6km以上8km未満

4,900円

8km以上10km未満

6,000円

10km以上12km未満

7,000円

12km以上14km未満

8,000円

14km以上16km未満

9,100円

16km以上18km未満

10,200円

18km以上20km未満

11,300円

20km以上22km未満

12,500円

22km以上24km未満

13,700円

24km以上26km未満

14,800円

26km以上28km未満

16,000円

28km以上30km未満

17,100円

30km以上32km未満

18,300円

32km以上34km未満

19,500円

34km以上36km未満

20,700円

36km以上38km未満

21,800円

38km以上40km未満

23,000円

40km以上42km未満

24,200円

42km以上44km未満

25,400円

44km以上46km未満

26,600円

46km以上48km未満

27,700円

48km以上50km未満

28,900円

50km以上

30,000円

別表第6(第13条の2の2関係)

区分

使用距離(片道)

支給月額

普通自動車以外の自動車等

5km未満

2,000円

5km以上10km未満

4,100円

10km以上15km未満

6,500円

15km以上20km未満

8,900円

20km以上25km未満

11,300円

25km以上30km未満

13,700円

30km以上35km未満

16,100円

35km以上40km未満

18,500円

40km以上

20,900円

別表第7(第23条の2関係)

組織

支給額

町長の部局

会計管理者

6,000円

課長(室長)

6,000円

専門官

6,000円

丸森町農業創造センターを担当する参事又は技術参事

6,000円

公益法人等へ派遣する参事

6,000円

公益法人等へ派遣する主幹(保育士に限る。)

4,000円

丸森病院

院長

6,000円

副院長

6,000円

医長

6,000円

事務長

6,000円

薬剤室長

6,000円

診療放射線室長、臨床検査室長及び理学療法室長

4,000円

総看護師長

6,000円

看護師長

4,000円

議会の部局

事務局長

6,000円

選挙管理委員会の部局

書記長

6,000円

監査委員の部局

書記長

6,000円

教育委員会の部局

課長、教育専門監

6,000円

専門官

6,000円

指導主事を兼務する参事

6,000円

学校給食センター所長

6,000円

農業委員会の部局

事務局長

6,000円

別表第8(第24条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の15


職務の級4級の職員

100分の10


職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

院長の職にある者

100分の15


副院長の職にある者

100分の10


医長の職にある者

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級及び5級の職員

100分の15


職務の級4級の職員

100分の10


職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10


職務の級3級の職員

100分の5

別表第9(第28条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第10(第29条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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画像

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職員の給与の支給に関する規則

昭和46年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/ 一般職
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第1号
昭和47年5月25日 規則第8号
昭和47年6月30日 規則第18号
昭和47年10月31日 規則第27号
昭和48年12月17日 規則第20号
昭和49年3月28日 規則第8号
昭和49年12月27日 規則第31号
昭和50年12月25日 規則第12号
昭和51年7月1日 規則第13号
昭和51年12月21日 規則第17号
昭和52年10月17日 規則第15号
昭和52年12月22日 規則第19号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和53年12月5日 規則第11号
昭和54年12月24日 規則第13号
昭和55年12月25日 規則第9号
昭和56年12月25日 規則第21号
昭和58年3月23日 規則第5号
昭和58年12月26日 規則第18号
昭和59年3月16日 規則第2号
昭和59年5月28日 規則第5号
昭和59年9月29日 規則第11号
昭和59年12月24日 規則第15号
昭和60年12月25日 規則第18号
昭和61年3月26日 規則第9号
昭和61年12月24日 規則第17号
昭和61年12月26日 規則第20号
昭和62年4月22日 規則第4号
昭和62年5月29日 規則第5号
昭和62年12月23日 規則第18号
昭和63年2月5日 規則第1号
平成元年2月15日 規則第1号
平成元年3月27日 規則第21号
平成元年4月28日 規則第28号
平成元年9月12日 規則第32号
平成元年12月26日 規則第36号
平成2年3月26日 規則第15号
平成2年6月29日 規則第30号
平成2年10月26日 規則第38号
平成2年12月26日 規則第39号
平成3年3月29日 規則第8号
平成3年12月25日 規則第25号
平成4年3月30日 規則第4号
平成4年5月25日 規則第17号
平成4年12月25日 規則第28号
平成5年3月26日 規則第2号
平成5年12月24日 規則第18号
平成6年3月30日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第13号
平成7年12月25日 規則第21号
平成8年12月25日 規則第14号
平成9年3月21日 規則第4号
平成9年9月26日 規則第16号
平成9年12月25日 規則第23号
平成10年12月25日 規則第22号
平成11年3月26日 規則第4号
平成11年12月27日 規則第20号
平成12年3月29日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年1月17日 規則第1号
平成14年4月11日 規則第11号
平成14年12月26日 規則第21号
平成15年3月6日 規則第1号
平成15年3月20日 規則第3号
平成15年6月30日 規則第13号
平成15年11月27日 規則第22号
平成15年12月19日 規則第29号
平成16年3月11日 規則第2号
平成16年3月30日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年6月30日 規則第19号
平成17年11月30日 規則第25号
平成18年2月13日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年9月28日 規則第28号
平成19年3月29日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年12月26日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第4号
平成21年12月1日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年5月28日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年6月29日 規則第15号
平成23年9月5日 規則第18号
平成23年12月27日 規則第20号
平成23年12月27日 規則第21号
平成24年3月27日 規則第3号
平成24年7月12日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第14号
平成25年9月19日 規則第21号
平成26年3月13日 規則第2号
平成26年9月12日 規則第11号
平成26年12月10日 規則第16号
平成26年12月19日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第11号
平成28年8月26日 規則第17号
平成28年12月22日 規則第24号
平成30年3月15日 規則第5号
平成30年12月20日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年11月1日 規則第15号
令和元年11月29日 規則第19号
令和2年3月27日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第23号
令和3年3月22日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年9月26日 規則第16号
令和4年12月9日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第15号