○農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第16号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第16号
平成元年3月13日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第7号