○丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月29日

規則第16号

丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年丸森町規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(父母のいない児童)

第3条 条例第2条第6号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。

(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ためその扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(社会保険各法)

第4条 条例第3条第2項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(基準額等)

第5条 条例第3条第4項第3号に規定する所得及び規則で定める額については、宮城県母子・父子家庭医療費助成事業補助金交付要綱(平成16年7月9日施行)の例による。

(受給資格登録申請等)

第6条 条例第5条第1項の受給資格の登録は、丸森町母子・父子家庭医療費受給資格登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 条例第5条第3項の更新の登録は、丸森町母子・父子家庭医療費受給資格登録更新申請書(様式第2号)により申請するものとし、毎年9月30日までに行うものとする。

3 条例第5条第3項ただし書の同意は、同意書(様式第3号)によるものとする。

4 条例第5条第4項の通知は、丸森町母子・父子家庭医療費受給資格登録通知書(様式第4号)又は丸森町母子・父子家庭医療費受給資格登録申請結果通知書(様式第5号)によるものとする。

(受給者証)

第7条 条例第6条第1項の受給者証は、母子・父子家庭医療費受給者証(様式第6号)とする。

2 条例第6条第2項の届出は、丸森町母子・父子家庭医療費受給資格内容等変更届出書(様式第7号)によるものとし、これに受給者証を添えて行うものとする。

3 条例第6条第3項の返納は、丸森町母子・父子家庭医療費受給者証返納届出書(様式第8号)によるものとする。

4 条例第6条第4項の再交付の申請は、丸森町母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(助成申請書)

第8条 条例第8条の助成の申請は、丸森町母子・父子家庭医療費助成申請書(様式第10号)により医療機関等を経由して行うものとする。

(助成決定通知書)

第9条 条例第9条の決定の通知は、丸森町母子・父子家庭医療費助成金支払通知書(様式第11号)又は丸森町母子・父子家庭医療費助成金却下通知書(様式第12号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(登録等の特例)

2 この規則の第6条の規定に関する事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができる。

(経過措置)

3 改正前の丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月29日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)