○丸森町観光交流センター施設の一部使用に関する条例施行規則

昭和48年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町観光交流センター施設の一部使用に関する条例(昭和48年丸森町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 丸森町観光交流センター施設の一部(以下「施設」という。)を、一般財団法人丸森町観光物産振興公社(以下「公社」という。)が行う事業の用に供するため、公社に使用させることができる。

(施設の使用願い及び許可)

第3条 施設を使用しようとするときは、別記様式第1号によりあらかじめ許可を受けなければならない。

2 町長は、使用の許可をしたときは、別記様式第2号による許可書を交付する。

(使用料)

第4条 条例第3条の規定により既に徴収した使用料は、還付しない。

(使用中の事故報告)

第5条 公社は、施設を使用中に施設設備を破損したときは、直ちにその旨を報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、その都度定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(平成17年11月30日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町観光交流センター施設の一部使用に関する条例施行規則

昭和48年3月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 一般社会福祉施設
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第16号
平成17年11月30日 規則第30号
平成19年3月29日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第8号
平成26年6月19日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第7号