○丸森町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町において行う事務)

第2条 町は、保険料の徴収並びに令第2条並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の受付

(4) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免に係る申請書の受付

(5) 前2号の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第19条本文の申告書の受付

(7) 広域連合条例附則第7項の傷病手当金の支給に係る申請書の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収する被保険者)

第3条 町長は、次に掲げる被保険者から保険料を徴収する。

(1) 町内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際町内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際町内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際町内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により町内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第4条 普通徴収の方法により徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月25日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)

第9期 3月16日から同月31日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

4 納期ごとの保険料に100円未満の端数があるときは、その端数となる金額を最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

5 納期ごとの保険料が100円未満であるときは、その金額を最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料及び延滞金)

第5条 保険料の督促手数料及び延滞金については、丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年丸森町条例第16号)の規定を準用する。

(罰則)

第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてもこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第7条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正)

2 丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第1項」を「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項」に改める。

(丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第1項」を「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項」に改める。

(平成30年3月15日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

丸森町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月13日 条例第14号

(令和2年6月11日施行)