○丸森町交通安全条例

平成18年9月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に基づき、町民、交通安全関係行政機関及び関係団体(以下「町民等」という。)並びに町が一体となって、交通安全対策の推進と交通道徳の育成に取り組み、交通事故の不安を解消し、もって安全安心な住環境の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚と交通安全の確保に関し、町民自ら取り組む活動を助長するとともに、必要な施策を講じるものとする。

2 町は、町民等との緊密な連携の下、前項に関する施策を推進するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、一人ひとりが交通ルールを遵守して交通事故防止に努めるとともに、自らの安全を守り、住民相互に助け合う住環境づくりに努めるものとする。

(交通安全の推進)

第4条 町は、次の事項を推進するものとする。

(1) 飲酒運転の根絶、高齢者の交通事故防止等の重点対策

(2) 交通安全に関する情報の提供

(3) 交通安全に関する教育の充実

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 町民は、交通安全関係行政機関、関係団体及び町と協力して交通安全の推進に努めるものとする。

(安全運転の励行)

第5条 車両の運転者は、走行中に携帯電話等を使用することの危険性を認識し、法令の定めを遵守する。

2 車両の運転者(同乗者を含む。)は、シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの安全性を理解し、着用するものとする。

(飲酒運転の根絶)

第6条 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において、飲酒運転の根絶のための活動を自ら実践するものとする。

2 酒類を提供する飲食店等を営む者は、飲酒した客が車両を運転しないよう注意を喚起し、飲酒運転の予防に努めるものとする。

3 町は、町民等と連携して広報啓蒙活動に努めるものとする。

(交通死亡事故発生時の措置)

第7条 町は、交通死亡事故が発生した場合は、町民等と連携を密にし、必要な安全対策を講じて交通事故の再発防止に努めるものとする。

2 町は、交通死亡事故等が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を講じる必要があると認めたときは、丸森町交通安全対策会議条例(昭和52年丸森町条例第1号)に基づく交通安全対策会議を開催するなどして、交通事故抑止に必要な措置をとるものとする。

(良好な交通環境の確保)

第8条 町は、道路交通の安全に資するよう、関係機関と連携を図りながら良好な交通環境の整備に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

丸森町交通安全条例

平成18年9月28日 条例第22号

(平成18年10月1日施行)