○丸森町キャンプ場管理規則

平成9年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和41年丸森町条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、丸森町キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第3条の規定によりキャンプ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用者が利用申込書の記載事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(利用料の減免)

第3条 条例第6条の規定による利用料の減免は、次に掲げる基準により行うものとする。ただし、利用料の減免を行ったときは、条例別表に規定する団体割引は行わないものとする。

(1) 町の機関が主催して利用する場合

キャンプ場利用料及びテント持込使用料 10割減額

コテージ利用料及び貸テント利用料 5割減額

(2) 町立学校が学習活動(ただし、PTA、親の会等の行事を除く)のため利用する場合

キャンプ場利用料及びテント持込使用料 10割減額

コテージ利用料及び貸テント利用料 5割減額

(3) 国又は地方公共団体が主催して利用する場合

キャンプ場利用料及びテント持込使用料 5割減額

(4) 町又は教育委員会が育成指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合

キャンプ場利用料及びテント持込使用料 5割減額

(5) その他の団体で減免を必要と認める行事に利用する場合

キャンプ場利用料 5割減額

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、利用料減免承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用時間)

第4条 キャンプ場の利用時間は、条例に定めのある場合を除き宿泊利用の場合は午後3時から翌日の午前10時までとし、日帰り利用の場合は午前9時から午後4時までとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特別の設備又は造作をなすときは、町長の承認を得ること。

(2) 利用終了のときは、設備を原型に復し、清掃し係員に引き継ぐこと。

(3) みだりに広告物等を掲示し、又は配付しないこと。

(4) 火気には十分注意すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(読替規定)

第6条 条例第10条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合においては、第2条第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(丸森町キャンプ場管理規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の丸森町キャンプ場管理規則第2条、第3条及び第5条の規定により行った処分は、改正後の丸森町キャンプ場管理規則の規定に基づいて行った処分とみなす。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

丸森町キャンプ場管理規則

平成9年3月21日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)