○土木工事共通仕様書

昭和47年6月1日

訓令甲第16号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この共通仕様書(以下「本仕様書」という。)は、土木工事(以下「工事」という。)の施工に関する一般的仕様を示すものである。

2 工事は、すべて工事請負契約書(以下「契約書」という。)、仕様設計書及び設計図(以下「設計図書」という。)並びに本仕様書に基づき施工しなければならない。ただし、本仕様書により難い場合又は本仕様書に記載がない事項については、別に特記仕様書に示すもののほか、国(昭和50年構改D第231号農林省構造改善局長通達)及び県(昭和52年監第1076号宮城県土木部長通知)が定める共通仕様書を準用する。

3 契約書にいう図面及び仕様書とは、設計図書、本仕様書、特記仕様書及び現場説明等(以下「仕様書」という。)をいう。

4 本仕様書と特記仕様書とが競合する事項については、特記仕様書の定めるところによるものとする。

(諸法規の遵守)

第2条 工事施行に当たっては、工事に関する町の規則等のほか労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)その他の関係諸法規を守らなければならない。

(監督員)

第3条 「監督員」とは、契約書に基づき、町長が定めた者をいう。

(寸法)

第4条 設計図書及び仕様書に示す寸法は、すべて仕上り寸法とする。

(仮設)

第5条 工事施工に必要な諸仮設物等の配置計画及びその変更については、あらかじめ監督員の承認を得なければならない。

2 重要な工事用仮設物については、設計図及び応力計算書等を提出し、施工方法等について町長の承認を得なければならない。

3 設計図書に指定されている仮設物について受注者が代案を希望するときは、所要の計画図書を提出し、町長の承認を得て実施できるものとする。

(工程管理)

第6条 丸森町建設工事執行規則(平成10年丸森町規則第18号)の規定により提出された工程表に基づく工事施工の時期、順序、方法等の細部については、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。

2 工程表の変更を必要とする場合は、その都度町長に提出しなければならない。

3 受注者は、実施工程表、工事日誌、材料受払簿等の帳簿を備え、監督員の要求により工事日報を提出し、諸帳簿の点検を受け、また、毎月の出来高工程を翌月2日までに監督員に報告しなければならない。

4 設計図書に指定された場合のほか、工事施工の都合上夜間作業を必要とするときは、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。また、監督員が工程管理あるいは現場管理上必要と認めたときは、夜間作業を命ずることがある。この場合において、受注者は、これを拒むことができないものとする。

(労務管理)

第7条 受注者は、その負担と責任において適切な労務管理を行わなければならない。

(現場管理)

第8条 受注者は、流水及び水陸交通を妨害し又は一般公衆に迷惑を及ぼし、あるいは公共の利益を侵害する等の行為若しくは工事の施行方法をしてはならない。

2 工事現場には、別表記載例の工事標示板を設置しなければならない。この場合において、道路工事については、宮城県工事現場における標示施設等の設置基準により設置しなければならない。

3 工事箇所及びその周辺にある地上又は地下の既設構造物に対しては、工事施工に伴い支障を及ぼさないように関係者と協議の上所要の処置をしなければならない。

(防災及び保安)

第9条 受注者は、常に、豪雨、出水その他の天災に対して十分の注意を払うとともに、これに対処する防災措置を準備し、また、工事現場内における火災、盗難その他に対する事故防止措置、あるいは風紀、衛生の取締りについての措置を講じておかなければならない。

2 工事現場内及びその周辺には、所要の標識、標識灯、防護柵及び禁止柵等を設備し、必要に応じ照明設備を設け、あるいは信号員、見張員を置く等一般公衆及び作業員の安全を確保する為の万全の施設をしなければならない。この場合において、標識について道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府建設省令第3号)に定めのあるものはこれによらなければならない。

3 危険物の運搬、保管及び使用等の取扱いは、所定の資格を有する者が、関係法規に基づき確実に行わなければならない。

(交通安全対策)

第9条の2 受注者は、土砂、工事用資材等の搬送その他の工事用車両、建設機械等の運行に係る通行道路の選定及び交通安全対策等に関して必要な基本的事項について、監督員及び関係機関と十分協議のうえ計画を定め、これを町長に提出するとともに、誠実に履行しなければならない。

(品質管理)

第10条 受注者は、工事施工中絶えず品質管理を行い、監督員から要求があった場合は、その結果を提出しなければならない。

2 設計図書又は仕様書に明記された品質管理の対象項目については、試験数値を記録整備し、その結果をその都度監督員に提出しなければならない。

(施工検査)

第11条 工事施行に関しあらかじめ監督員の指示した箇所は、必ず監督員の検査を受けた上でなければ次の作業を進めてはならない。

2 前項の場合において、受注者が監督員の検査を受けないで独断で施工したときは、必要があれば破壊又は撤去を命ずることがある。この場合受注者は、これに従わなければならない。

(工事写真)

第12条 受注者は、監督員の指示により、工事完成後外部から明視、測定等ができなくなる箇所、完成時までに撤去する仮設物、あるいは完成後まで残存しない維持的物件等の施工状況並びに重要な工事段階等の工事状況及び完成状況を撮影し、その都度監督員に提出しなければならない。

2 工事写真は、特に監督員が指示する場合のほか、サービスサイズ程度の大きさを標準とし、提出部数は、1部とする。

3 工事写真帳は、別に指示のある場合のほか、日本工業規格A列4番の大きさとし、所要の説明を記入するものとする。

(官公署及び民間との交渉、協力)

第13条 受注者は、工事中関係官公署その他と緊密に連絡して十分協調を保つとともに、工事現場に関係ある一般民間人に対しても親切を旨とし、工事の円滑な進捗を図らなければならない。

2 受注者が工事施工のために必要とする関係官公署その他に対する諸手続は、工事に支障のないよう、遅滞なく処理しなければならない。

3 関係官公署その他に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、その旨を遅滞なく監督員に申し出なければならない。

(測量標)

第14条 測量標は、位置及び高さの変動のないように適切な保護をしなければならない。ただし、工事の進ちょくに伴って、これを存置することが困難な場合は、監督員の指示により移設することができる。

2 測量標のうちI・P杭、河川の粁杭その他重要な位置杭の移設に当たっては、正規の位置をいつでも計測できるよう控杭を設けるものとする。

3 用地巾杭及びB・M杭(仮B・M杭を含む。)は、いかなる場合でも移設してはならない。また、用地巾杭を仮木杭からコンクリート製境界杭に設置しなおす場合は、監督員の立会いのもとで行わなければならない。

4 工事に必要なやり形、丁張その他工事施工の基準となる仮施設は、受注者が設置し、監督員の検査を受けなければならない。

5 重要なやり形、丁張、測量標等は、工事完成後まで保存するものとし、き損又は亡失した場合は、新たに設置して監督員の再検査を受けなければならない。

6 測量に使用する巻尺は、スチール・テープ(又はガラス繊維性テープ)とし、正規の検査に合格したものでなければならない。

(工事検査)

第15条 工事の出来高検査、中間検査又は完成検査に当たっては、受注者又は現場代理人及び主任技術者は、必ず立ち会わなければならない。

2 受注者は、検査の方法について異議を申し立てることはできない。

(請負者の費用負担)

第16条 受注者は、設計図書及び仕様書に明示してない費用であっても、工事施行上当然必要と認められるものはこれを負担しなければならない。

(跡片付け)

第17条 工事が終了したときは、埋戻し、跡片付け及び清掃などを工事期限内に完了しなければならない。ただし、完成検査に必要な足場等は、監督員の指示を受け、検査時まで存置するものとする。

第2章 材料

第1節 通則

(一般的事項)

第18条 工事用材料は、設計図書又は仕様書に品質、規格を明示したもののほか、JISの規格のあるものにあってはこれに合格するもの、JISの規格のないものにあっては中等以上の品質のものとし、全て使用前に監督員の検査に合格したものでなければならない。

(材料試験及び検査)

第19条 工事用主要材料は、必要に応じ材質試験を行い、監督員の承諾を受けなければならない。

(支給材料)

第20条 町が支給する材料については、受注者の責任において出納保管しなければならない。

2 支給品セメントの空袋は、監督員の指定するセメント業者に返納し、その受領書の写をその都度監督員に提出しなければならない。

(現場発生品)

第21条 工事施工により生じた現場発生品及び残土等は、すべて監督員の指示に従い処理しなければならない。

(材料管理)

第22条 試験又は検査に合格した材料は、現場搬入後絶えず品質管理を行わなければならない。

2 試験又は検査に合格した材料であっても、使用時において変質又は不良品となったものは、使用してはならない。

第2節 

(一般的事項)

第23条 土は、一般に空隙が少なく、密度が大きく、工事の目的に適合するせん断強度、支持力等を有し、十分締め固めのできるものでなければならない。

2 土は、草、木片、有機物、不純物等の混入により容積変化を生じるもの又は含水、乾燥により不安定となるものなどは使用してはならない。

第3節 木材

(一般的事項)

第24条 木材は、乾燥したものであって、用途に適する強度を有し、その質が良好で、死節、大節、くされ、さけ目その他の欠点のないものでなければならない。

2 枠類、杭木、土台木等水中に用いる素材は、生材でなければならない。

(素材)

第25条 素材は、特に指定するもののほかは直材とし、両端面の中心を結ぶ一線が、その丸太の平均半径の4分の1以上偏移したものであってはならない。

(押角材)

第26条 押角材の両すみ部の長さの合計は、その1辺の30%以内とする。

(角材)

第27条 正角材は、その4すみが全て直角な挽き材でなければならない。ただし、その1辺の20%以内のすみ部のあるものは、差し支えないものとする。

第4節 石材及び骨材

(一般的事項)

第28条 石材及び骨材は、用途に適する強度、耐久力及び外観を有し、皮目、裂目、さく孔などがなく、風化その他の影響を受けない良質のものでなければならない。

2 セメント・コンクリート用骨材については、コンクリート標準示方書(土木学会制定。以下「コンクリート標準示方書」という。)によらなければならない。

3 アスファルト合材用骨材については、アスファルト舗装要綱(日本道路協会編。以下「アスファルト舗装要綱」という。)によらなければならない。

(間知石)

第29条 間知石の全般の形状は、おおむね裁頭方錐体であって、面はほぼ平らで正方形又は矩形であり、2稜辺の交角は直角、1稜辺の平均長は控長の3分の2を標準とし、合端は控長の10分の1以上、友づらは表づらの16分の1以上でなければならない。

2 間知石の控長の許容範囲は、-2cm、+3cmとする。

(割石)

第30条 割石は、全面割肌を有し、面は普通正方形又は矩形であり、2稜辺の交角はほぼ直角、1稜辺の平均長は控長の3分の2を標準とするが、合端及び友づらは特に制限しないものとする。

2 割石の控長の許容範囲は、-2cm、+3cmとする。

(雑割石)

第31条 雑割石は、全面に割肌を有する必要はないが、面の2稜辺の交角はなるべく直角に近く、1稜辺の平均長は控長の3分の2を標準とするほか特に制限のないものとする。

2 雑割石の控長の許容範囲は、-2cm、+3cmとする。

(雑石)

第32条 雑石は、控長のほかに制限のない、玄能払程度の稜線の明らかでない、雑割石に比し粗雑なものとする。

2 雑石の控長の許容範囲は、-2cm、+5cmとする。

(野面石)

第33条 野面石は、控長のほかに制限のない、稜線の明らかでない天然石とするが、偏平なものであってはならない。

2 野面石の控長の許容範囲は、-2cm、+5cmとする。

(粗石)

第34条 粗石は、天然石又は破砕石とするが、偏平、細長なものを含んではならない。

(玉石)

第35条 玉石は、径がおおむね15cm以上の天然石とするが、偏平、細長なものを含んではならない。

(栗石及び割栗石)

第36条 栗石及び割栗石は、径がおおむね5cm以上15cm以下の夫々天然石又は破砕石とするが、偏平、細長なものを含んではならない。

第5節 鉄材及び鋼材

(一般的事項)

第37条 鉄及び鋼材は、傷、割れ、うきさび等の欠点のないものでなければならない。

第6節 セメント及びセメント混和剤

(一般的事項)

第38条 セメント及びセメント混和剤は、JISの規格に合格する品質のものでなければならない。

2 同一構造物には、原則として同一銘柄のセメント及びセメント混和剤を使用しなければならない。

第7節 瀝青材料

(一般的事項)

第39条 瀝青材料は、JISの規格に合格する品質のものでなければならない。

第8節 コンクリート製品

(一般的事項)

第40条 セメント、コンクリート製品は、その質が密で、ひび、欠け、傷等の欠点がなく、形状が正しく外観のよいものでなければならない。

(積ブロック及び張ブロック)

第40条の2 ブロックは、原則として工場製品とする。

2 ブロックのセメントは、普通ポルトランドセメントとし、その単位セメント量は250kg以上とする。

3 ブロックの寸法の許容範囲は、積ブロックについては面-3mm、+3mm、控長-5mm、+10mmとし、張ブロックについては面-3mm、+3mm、厚さ-3mm、+5mmとする。

4 ブロックの圧縮強度は、材齢28日で、180kg/cm2以上でなければならない。

5 ブロックの強度試験は、採取したコアー、又はブロック製造に用いたコンクリートで作った供試体について行う。ただし、製品についての試験は、シュミットハンマーによることができるものとする。

6 検査は、設計数量の3%以上を抽出して行い、そのすべてが合格しなければならない。

7 ブロック製品には、製造年月日を明示しなければならない。

第9節 雑材料

(一般的事項)

第41条 芝、粗朶、竹及びわら製品その他の雑材料は、品質、形状、寸法等使用目的に合致したものを使用しなければならない。

(芝)

第42条 芝は、雑草の混入が少なく根のよく入り組んだ野芝とし、あらかじめ監督員の承諾を得たものでなければならない。

2 芝は、高く積み上げたり、長期間日にさらしたりしてはならない。

(粗朶類)

第43条 粗朶、帯梢、小杭等に用いる材料は、強じんな小枝の繁茂した直状の灌木の生木で、針葉樹及び中空ぜい弱なもの、又は髄のあるものを使用してはならない。

2 粗朶は、その葉を除いたもので、指定された長さの元口径1.5ないし3cmのものを標準とし、その1束まるきは、特に指定するもののほか周70cmとし、3箇所結束とする。

3 帯梢は、その小枝をすべて除いたもので、指定された長さの元口径2ないし4cmのものを標準とし、25本を1束として3箇所結束したものとする。

4 小杭は、できるだけ直状のものを選び、指定された長さに元口を鋸挽きとし、末口を尖らした、元口径4cm内外のものを標準とし、10本を1束として2か所結束したものとする。

(竹)

第44条 竹は、強じんで弾力性が大きく、用途によっては割裂性の大きいものとし、指定の長さ及び径を有するものでなければならない。

(わら製品)

第45条 なわは、ないかたがほぼ均整な、品質、色、光沢及び乾燥が良好なものでなければならない。

2 空俵は、穀物包装用の俵とし、使用済のものでもよいが、よく乾燥し、ほぐれのないものでなければならない。

(目串)

第46条 目串は、長さ18cmの竹又は柳とする。

(塗料)

第47条 塗料は、設計図書に示す種類、色合のもので、JISの規格に合格するものでなければならない。

2 塗料は、レッテルが完全なものであり、開封しないままで、JISマーク、規格番号、規格名称、包装番号、製造年月日及び数量等について監督員の承諾を得た上で開封しなければならない。

3 上塗りに用いる塗料は、専門製造業者において調合したものを使用しなければならない。ただし、少量の場合は、監督員の承諾を得て、同一製造業者の同種の塗料を混合して使用することができる。

第3章 一般施工

第1節 土工

(一般的事項)

第48条 土工工事については、本節に定めるところによるほか、道路の土工工事は、道路土工指針(日本道路協会編)により施工しなければならない。

2 土工工事の施工に当たっては、標準横断図及び横断図に基づき各測点ごとに丁張を設け、法尻、法肩等の位置を正しく定め、監督員の承諾を得て施工しなければならない。

3 土工工事に支障のある湧水、溜水は、監督員の指示を受けて処置しなければならない。

(切土)

第49条 切り取りは、切り過ぎのないように注意し、凹凸や高低の生じないように施工しなければならない。

2 切り取り施工中は、特に地質の変化に注意し、設計図書の示すところと異なる場合は、その都度速やかに監督員に届け出なければならない。

3 地質とその割合の変更については、双方協議のうえ定めるものとする。

(盛土)

第50条 盛土を施工する地盤にある腐食土、草木その他有害な雑物は、あらかじめ取り除かなければならない。

2 傾斜した地盤に盛土を施工しようとするときは、あらかじめ地盤を段切りしたうえ、地盤の低い法尻から踏み上げなければならない。

3 在来盛土の上に施工する場合は、あらかじめその表面を10cm以上掻き起して、新旧一体となるよう入念に締め固めなければならない。

4 盛土は、最凹部から始め、指定厚さによりまき出さなければならない。ただし、監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

5 盛土材料として岩石を使用する場合は、空隙を十分填充し、岩塊は盛土の下部に、特に道路の場合は路床面から30cm以下に盛り立てなければならない。ただし、特に大きな岩塊で締め固めの困難なものは、あらかじめ砕かなければならない。

6 盛土材料の質が著しく変化する場合は、監督員の指示を受けなければならない。

7 盛土は、できるだけ水平に巻き出し、設計図書に指定された転圧機械を使用し、指示された各層ごとに十分に締め固めなければならない。この場合において、土質その他の状況によりこれにより難いときは、監督員の指示する方法により施行しなければならない。

8 余盛は、監督員の指示により、盛土及び在来地盤の土質、あるいは盛土の高さ等に応じて施工するものとし、設計図書に指定されていない場合は、一般に盛土の高さの10%をもって標準とする。この場合において、法面は、法尻から余盛天端を見通して盛り立てるものとする。

9 軟弱地盤における盛土施工に当たっては、常に在来地盤の変動に注意し、地盤の沈下又は盛り上りを発見した場合は、直ちに工事を中止し、監督員に報告してその指示を受けなければならない。

(床掘り)

第51条 床掘りは、地質の状況により必要に応じて土留め、締切りをしながら構造物を完全に施工できる寸法で所定の深さまで掘り下げなければならない。

2 床掘りの下部の掘り取りに当たっては、最下面計画高以下の地盤を攪乱しないよう、又不陸のないよう入念に鋤き取らなければならない。

3 床掘りのうち掘り過ぎとなった部分は、監督員の指示に従い、砂、砂利又は栗石あるいはコンクリート等で入念に埋戻さなければならない。

4 床掘り終了後は、構造物設置前に監督員の検査を受けなければならない。

(埋戻し)

第52条 掘削土砂の埋戻しに当たっては、その順序、方法等について監督員の指示を受けなければならない。

第2節 芝付工

(土羽工)

第53条 盛土法面は、芝の生育に適した土を選び使用するものとし、その法面からの厚さは、特に指示がある場合のほか15cm以上とし、入念に締め固めなければならない。

(張芝)

第54条 張芝は、下部から順次上部に張り立て、土羽板をもって軽く叩き、土羽面に十分密着させ、目串をさして仕上げなければならない。

(筋芝)

第55条 筋芝の施工に当たっては、土羽打を特に入念に行い、筋芝を法長30cmごとに水平に敷き並べ、十分踏みしめた後、次の層を施工しなければならない。

(耳芝)

第56条 土羽打ちの天端には、土羽面の亀裂を防ぐため耳芝を張り立て、天端仕上げの土をもっておさえなければならない。

(芝付面の養生)

第57条 芝付施工後は、適時散水し、枯死させないようにするとともに、工事完成前に成長した雑草等は、適時抜き取らなければならない。

(栗石工等)

第58条 栗石基礎工は、栗石を小端立てに張り立て、目潰しを施して十分搗き固め、不陸のないように仕上げなければならない。

2 基礎用材料として、玉石、割栗石、砕石、砂利等を使用する場合についても、前項に準じて施工するものとする。

(土台木)

第59条 土台木は、床掘り地面を締め固めた後通りよく据付けなければならない。

2 土台木の継手部は、元口の過大なものは適宜削りとり、十分密着させ、締め付け材をもって堅固に連結しなければならない。

3 止杭付1本土台は、止杭と土台木を締め付け材をもって十分連結しなければならない。

4 片梯子土台の継手は、必ず桟木の上にくるように施工しなければならない。

5 梯子土台の継手は、必ず桟木の上にくるようにするとともに、前後の土台木の継手が同一線上にならないように施工しなければならない。

6 前後土台木の高さは、根石の控の下面とよくなじむようにしり下りに傾きをつけなければならない。

(杭打ち及び矢板打ち工)

第60条 打込み方法、使用機械、落下高については、事前に監督員の承諾を受け、また、打込み順序及び打ち止りについて指示を受けなければならない。

2 頭部は、必要に応じその破損を防ぐため所要の保護装置を施さなければならない。

3 水射式による場合は、なるべく荷重を載せ、杭又は矢板の重量を増加させて沈下を助けるものとし、最後の打ち止りは、落錘のみで数回打込んで落着かせなければならない。

4 打ち込み中頭部の破砕、裂目、湾曲、捩れあるいは打ち狂いを生じたときは、監督員の指示に従って修正、抜きとり打ち替え、良品による打ち替え又は増し打ちをしなければならない。

5 所定の根入れを得ることができなくなったとき又は所定の支持力を得ることができないおそれのあるときは、監督員の指示を受けなければならない。

6 打込み終了後、監督員の承諾を得て上端を所定の高さに水平に切り揃えなければならない。この場合において、鉄筋コンクリート杭については、鉄筋はコンクリート内に入れるようにしなければならない。

7 支持力を必要とするものは、打止沈下量を次の様式により記録し、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。

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(井筒工)

第61条 井筒用鉄沓は、監督員の検査を受けた後でなければ据付けてはならない。

2 井筒の施工に当たっては、不等沈下を起さないように地盤の支持力を均一にして据付けなければならない。

3 井筒コンクリート打ちは、1ロット3mを標準とし、1ロット連続施工しなければならない。

4 型枠の取外し及び荷重載荷の時期は、監督員の指示によらなければならない。

5 井筒の沈下に当たっては、次の各号に注意しなければならない。

(1) 全面を均等に掘下げ、偏倚又は傾斜しないよう徐々に沈下させなければならない。

(2) 障害物除去に当たって火薬類を使用する場合は、監督員の承諾を受けなければならない。

6 井筒が所定の深さに達したときは、底部の地盤及び地耐力について監督員の検査を受けなければならない。

7 底部コンクリートは、刃口以上にある土砂を浚渫し、これを均した後に打つものとし、コンクリートが硬化した後に、監督員の指示により水替を行って井筒内面の検査を受けなければならない。

8 中詰コンクリートを施工する場合は、完全に水替を行うものとし、水中コンクリートを打ってはならない。また、中詰砂を施工する場合は、良質な砂を所定高より幾分高めに充てんし、水で飽和をさせて最大密度となるよう放置し、十分安定させなければならない。

第3節 管渠工

(基礎)

第62条 管渠を盛土の途中に設けるときは、沈下のため管渠の中央部分がたれ下らないよう特に入念に基礎拵えをしなければならない。

(布設)

第63条 管の布設に当たっては、前後の水路となじみよく取付くように注意しなければならない。

2 ソケット付管を使用するときは、ソケットが呑口側に向くようにしなければならない。

3 管は、基礎上にていねいに据付け、管の下面及びソケット又はカラーにはモルタルを十分搗き込み、漏水しないように施工しなければならない。

4 管を一部切断して使用する場合は、切断のため損傷を生じたものを使用してはならない。

第4節 石積(石張)工

(一般的事項)

第64条 石積(石張)工の丁張は、前面及び裏込背面に2重に設けなければならない。

2 石積(石張)には、四つ目、毛抜合端、はらみその他安定性を失うような欠点があってはならない。

3 在石を使用する場合は、補充の築石と混用してはならない。

4 積石は、付着したごみ、どろ等の汚物を清掃した後使用しなければならない。

5 裏込は、入念に搗き固めて施工しなければならない。

(空積)

第65条 空積の場合は、築石接触面の摩擦を大きくして外力に十分耐え得るように合端、しり飼い、胴飼い等を入念に施行しなければならない。

(練積)

第66条 練積の場合は、次の各号に留意して入念に施工しなければならない。

(1) 胴込コンクリートとの付着をよくするため積石をぬらして積むものとし、また、胴込コンクリートは、控じりから合端まで十分に行きわたるように填充しなければならない。

(2) 合端モルタル及び目地モルタル塗りは、特に指示した場合のほか施工してはならない。

(3) 1日当たりの積上げ高さは、1.5m程度とする。また、1日に全部を積み終らないときは、その日の終りは階段型に残しておかなければならない。

(4) 水抜きは、特に指示するもののほかは2m2ごとに1箇を標準として設けなければならない。

(5) 伸縮目地は、必要に応じ監督員の指示により設けなければならない。

(6) 1度据え付けた積石(張石)には、再び玄能を加えたりその他の衝撃を与えてはならない。

(間知石積、割石積、雑割石積)

第67条 間知石、割石及び雑割石の積み方は、谷積みを標準とする。

2 根石は、なるべく大きい石を選び、五角形に仕立てるものとし、基礎に密着させて十分安定させなければならない。

3 積石は、控が法面に直角になるようにし、縁切れなく積まなければならない。

4 天端石は、やや大きい石を選び、五角形に仕立てるものとし、天端が平らになるよう入念に仕上げなければならない。

(雑石積、野面石積、玉石積)

第68条 雑石、野面石及び玉石の積み方は、小口谷積を標準とし、その他は前条の定めるところに準じて施工しなければならない。

(石張工の裏込め)

第69条 石張工の裏込めは、所定の厚さに敷均し、十分に搗き固めを行い、張石を凹凸なく張り詰め、移動しないように十分栗石を填充しなければならない。

(養生)

第70条 練石積(練石張)は、施工後直ちにむしろ等で覆い養生しなければならない。

第5節 コンクリート・ブロック積(張)工

(一般的事項)

第71条 コンクリート・ブロック積及びコンクリート・ブロック張工の施工については、前節の定めるところに準じて行うものとする。

第6節 コンクリート張・植石コンクリート張工

(一般的事項)

第72条 コンクリートは、特に監督員の指示又は承諾を得た場合のほか、水中打込みを行ってはならない。

2 表面型枠の組立て及びコンクリートの打ち込みに当たっては、特に表面にはらみを生じないよう入念に施工しなければならない。

3 伸縮目地は、特に指示がある場合のほか、河心に対し直角及び平行に設置しなければならない。

4 植石は、表面をぬらし、コンクリートの打ち込みに続いて植込むものとし、必ず植石の長手を法面に直角に、その2分の1以上をコンクリートの中に植込まなければならない。

第7節 コンクリート工

(一般的事項)

第73条 コンクリートは、コンクリート標準示方書により施工しなければならない。

第4章 路床及び路盤

(混合骨材)

第74条 混合切込砂利あるいは結合材の混合等各粒度の骨材を混合して使用する場合は、設計図書に示された粒度区分に従い、均質になるように十分混合したうえ敷均し、各粒度の骨材の分離を起こさないよう入念に締め固めなければならない。

(転圧作業)

第75条 転圧作業は、道路の延長方向に従い、路側から次第に中央に向かって、各回ごとに10cm以上又は輪帯幅の2分の1以上を重ねながら行わなければならない。

2 路肩又は構造物付近の転圧は、ランマー、コンパクター等により入念に施工しなければならない。

(路盤の仕上げ)

第76条 路盤は、設計図書に示された縦横断面形を有し、平滑で、かつ、一様に十分な支持力を持つように仕上げなければならない。

第77条 削除

第78条 削除

第4章の2 舗装

第1節 セメント、コンクリート舗装

(一般的事項)

第79条 セメント、コンクリート舗装は、セメント、コンクリート舗装要綱(日本道路協会編)を基準として施工しなければならない。

第2節 アスファルト舗装

(一般的事項)

第80条 アスファルト舗装は、アスファルト舗装工事共通仕様書(日本道路協会編)により施工しなければならない。

第3節 簡易舗装

(一般的事項)

第80条の2 簡易舗装は、簡易舗装要綱(日本道路協会編)を基準として施工しなければならない。

第5章 橋梁

第1節 通則

(仮橋)

第81条 工事用仮橋についての工事中における維持管理は、受注者が実施しなければならない。

(橋名板)

第82条 橋名板を設ける場合は、その路線の起点側にあっては終点に向って右側に漢字で橋名、左側に河川名、また、終点側にあっては起点に向って右側にひらがなで橋名、左側に竣工年月日を掲げるものとする。ただし、河川名の明確でない場合は、これに代えて竣工年月日を掲げるものとする。

(沓の据え付け)

第83条 沓の据え付けは、橋台又は橋脚上に敷モルタルを幾分高めに敷き均し、沓を所定の位置及び高さに落ち着かせ、モルタルが十分硬化した後、アンカー・ボールトを締め付けなければならない。

第2節 鋼橋

(一般的事項)

第84条 鋼道路橋の製作及び架設は、鋼道路橋製作示方書(日本道路協会編)、熔接鋼道路橋示方書(日本道路協会編)及び鋼道路橋合成桁の設計施行指針(日本道路協会編)により施工しなければならない。

(工場塗装)

第85条 工場塗装は、仮組立検査を終了しなければ施工してはならない。

第3節 コンクリート橋

(一般的事項)

第86条 コンクリート橋のコンクリートの施工については、コンクリート標準示方書によらなければならない。

第4節 P・S・コンクリート橋

(一般的事項)

第87条 P・S・コンクリート橋の施工は、プレストレストコンクリート道路橋示方書(日本道路協会編)によらなければならない。

第5節 橋梁くい基礎工

(一般的事項)

第87条の2 橋梁くい基礎工の施工は、道路橋下部構造設計指針(日本道路協会編)によらなければならない。

第6章 護岸

第1節 通則

(一般的事項)

第88条 新旧護岸の接合部は、なじみよく取付け、十分に密着させ、背面土砂等の逸脱を防ぐよう強固に施工しなければならない。

2 取付けに当たり既設構造物に手を加える必要のある場合は、監督員の指示を受け、原構造物の効果を低下せしめないように施工しなければならない。

3 天然河岸に接して施工する場合は、監督員の指示を受け、突込み、巻止めあるいは切盛土等を行い、なじみよく取付けなければならない。

4 生柳については、その発芽、生育に努めなければならない。

第2節 法覆工

(柳枝工)

第89条 柳枝工は、先ず法拵えを行った後、小杭を所定(通常、法の方向には1m水流の方向には2m。)の寸法の枡形をつくるよう50cm間隔に垂直に打込み、杭頭を打ち揃えなければならない。

2 敷粗朶は、元口を上流に向け敷き並べなければならない。

3 帯梢は、元口を前に施工した柵の下にさし込みつつ下流から上流、法下から法上に向ってかきまわした後、柵を十分踏み締め杭頭から3cm程度見出しして仕上げなければならない。

4 柵かき上げ後、所定の土砂を間詰めして十分踏み固め、その上層に所定の切込砂利を填充して仕上げなければならない。

(栗石粗朶工)

第90条 栗石粗朶工の小杭打ち、粗朶敷き並べ及び柵かきは、前条に定めるところと同様に行わなければならない。ただし、柵の間隔は、通常縦横とも2mとする。

2 柵かき上げ後所定の切込砂利を敷均し、栗石を相互に十分接触するように張り立て、切込砂利をもって目潰しをしなければならない。

(鉄線蛇篭工)

第91条 鉄線蛇篭工の胴網線の緊結は、胴輪を篭長1mにつき1本の割に使用して所定の寸法になるよう両端を十分緊結しなければならない。

2 胴網と蓋輪を緊結するため、胴網線の両端に名々網目以上の余長をとり、これを蓋輪に2回以上巻きつけ、その末端は胴網線と2回ひねりとする。

3 蛇篭布設位置の河床及び法面は、丁張を設け、所定の高さと勾配に均一に仕上げ、盛土の場合の法面は、できるだけ表面より30cm厚さは良質土を使用しなければならない。

4 蛇篭は、法面に直角に正しく据付けた後、詰石口から詰石をしなければならない。据付位置の水深が深い場合は、監督員の承諾を受けて、適当な足場を設け、その上で詰石を行った後、所定の位置に徐々に沈下布設しなければならない。

5 詰石に当たっては、外まわりにはなるべく大きな石を選び、篭の先端から逐次詰め込み、篭断面がほぼ正円となり、またなるべく最小間隙となるように所定量を填充しなければならない。

6 詰石口の緊結は、胴網線と同一規格の鉄線をもって緊結しなければならない。

7 隣接篭の緊結を行う場合は、胴網線と同一規格の鉄線をもって胴網線相互を2重まわし2回ひねりとしなければならない。

8 ふとん篭その他の異型篭については、前各項に準じて施工しなければならない。

第3節 法留工

(詰杭工)

第92条 詰杭工の親杭に挟木を取付ける場合において、ボールトの長さに過不足を生じたときは、ネジの切り増しをするか適当な長さのものと取り替えるものとし、杭木を削り、あるいはパッキングを挿入する等してはならない。

2 ボールトは、十分締め付けた後ネジ山をつぶしておかなければならない。

3 詰杭は、親杭に挟木を取り付けた後打ち込まなければならない。

(板柵工)

第93条 板柵工の親杭及び挟木については、前条に準じて施工しなければならない。

2 土留板は、洋釘で3箇所杭ごとに打ち付けなければならない。

(連柴柵工)

第94条 連柴柵工の連柴は、粗朶の梢を一方に向け、梢の中心部に元口をさし込み、なるべく均一に径15cmの丸さになるように次々にはさみつぎし、内径15cmの連柴締器で締付け、15cmごとに12番亜鉛引鉄線及び2子縄で交互に各々2廻しして緊結しなければならない。連柴の長さは、両端に杭木から各々15cmを残すように余裕を見て仕上げなければならない。

2 連柴は、地盤に1本以上埋込み、所定の高さに仕上げるものとし、杭ごとに12番亜鉛引鉄線で1重にたすきがけに締め付けなければならない。

3 立粗朶は、小枝の多い若い柳の葉を除いたものを間隙のないよう入念に立て込まなければならない。

4 裏込砂利、栗石等は、層厚30cmごとに木蛸等で搗き固めなければならない。

(粗朶柵工)

第95条 粗朶柵工の帯梢は、下部から順次掻き上げ、十分に踏み締め、上部3通りは留柵として掻き廻し、杭頭は、見出し6cm程度としなければならない。

第4節 根固工及び水制工

(一般的事項)

第96条 根固工及び水制工の施工に当たっては、施工基面の床掘又は床均しを慎重に行い、監督員の検査を受けた後でなければ組立てを開始してはならない。

(粗朶沈床工)

第97条 粗朶沈床工の連柴は、第94条第1項に定めるところにより仕立てなければならない。

2 粗朶沈床を組立てるには、まず連柴を中心間隔1mの桝ができるように縦横ともそれぞれ梢を河心及び下流に向けて格子型に配置し、各交差箇所は外周りの2周は2子縄、その内部は交互に2子縄及び3子縄をもって緊結して下柴格を仕立て、縄の両端は上柴格をも結締できるような長さを残し、各交差箇所に小杭を打ち込みこれを仮に結着しておく。

3 下柴格の上に1層の厚さ15cmの敷粗朶を、梢を河心及び下流に向けて縦横3層に布列する。敷粗朶は、柴格の外方に各々50~75cm伸ばしておくものとする。

4 敷粗朶の上に下柴格と同一構造の上柴格を重ね、下柴格を結束した縄を伸ばして上下両柴格を緊結しなければならない。

5 上柴格の連柴上には、周囲2列及びその内部は1列おきに50cm間隔に小杭を打ってこれを下連柴に貫通し、帯梢をもって高さ約15cmに柵を掻くものとし、帯梢はその元口を前に施行した柵の下にさし込み、下流から上流、河心から河岸に向って掻き上げ、端末は上下両柴格結束縄の余端で緊結しなければならない。

6 粗朶沈床の沈下は、設置箇所を設計図書に基づき所定の床掘又は床均しをしたうえ舟足場として2艘の川舟の間に長丸太を渡した上で組立て、あるいは杭足場として杭に取り付けたしゅろ縄に浮丸太を渡した上で組立て、丸太を抜いてこれを水中におろし、沈石を投入して沈設するものとし、沈下開始位置は流速による沈設中のずれを十分に考慮して定めなければならない。また、沈石の投入に当たっては、沈設中のずれ及びはらみを防止するため上流側より行うものとし、少なくとも沈石所定量の3分の1投入を終るまでは作業を中止してはならない。沈石の投入は、原則として当日中に完了するようにしなければならない。

7 目潰しの切込砂利は、沈石の不陸均しの検査に合格した後でなければ填充してはならない。

(粗朶単床工)

第98条 粗朶単床工は、粗朶沈床工に準じて施工するものとし、下柴格の上に敷粗朶を流向方向及びこれに直角方向の2層に布列し、上柴格は用いず、下柴格の連柴上に打った小杭に柵をかいて仕上げなければならない。

(木工沈床工)

第99条 木工沈床工の方格材は、杉又は生松丸太の真直ぐなものを使用し、両端25cmは、部材が密着するよう所定の厚さに削り、中心間隔2mの方格を組むようにボールト孔を開けなければならない。

2 沈床の組立は、原則として方格材の元口をすべて上流及び河岸に向け、また、最下層の方格材は、水流の方向と平行に、最上層の方格材は、水流の方向に直角になるように井型に配列し、ボールトを通じて順次隣接方格と組み合わせるものとする。ボールトは、外周格点の4隅は長ボールト1本、他は長短各1本、また、内部格点はすべて長ボールト2本を使用し、まず下部で折り曲げ、組立てた後最上層方格材に密接して上部を折曲げるものとし、折り曲げ部の長さは9ないし12cmとし、下流に向けて折り曲げなければならない。

3 敷成木は、最下層の方格材の上にこれに直角に1方格7本遣いとして元口及び末口を交互に配列し、12番亜鉛引鉄線で十分緊結しなければならない。

4 沈石は、まず玉石を下層に詰め、その上層に沈石を相互に縁切れなく密接に張り立てなければならない。

5 木工沈床の沈設については、第97条第6項に準じて施工しなければならない。

(牛工)

第100条 牛工は、布設箇所の床掘又は床均しを完了し、監督員の検査を受けた後でなければ組立てを開始してはならない。

2 牛工の組立ては、おおむね梁木以下の低水時に河床上に直接組立て据付けを行わなければならない。水中組立てを実施し得ない場合は、監督員の指示を受け陸上組立てを行い、沈設据付けすることができる。

3 牛工の位置、高さ、方向、縦横断方向の勾配は、図面に従い偏倚、彎曲することなく、正確に設置しなければならない。

4 重し篭及び尻押え篭は、牛枠組立後同日中に工事を完了するように努め、また、水流その他により逸脱しないよう入念に施工しなければならない。

5 コンクリート枠材を使用する場合において、その養生、運搬、組立ての時期等については、監督員の指示によらなければならない。

第7章 浚渫及び埋立

第1節 通則

(一般的事項)

第101条 浚渫工の施工に当たっては、その浚渫区域、浚渫深等を示す図面に基づき、施工基準標、区域標、その他必要な標識(立標、浮標)及び検潮板等を流水、波浪などにより流れないように設置しなければならない。ただし、基準標は、3回以上の水準測量によって設置し、監督員の検査を受けなければならない。

2 浚渫作業中は、港則法(昭和23年法律第174号)及び海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)等に従い、船舶交通の安全及び海難防止に努めなければならない。

3 作業区域内に漁業権の設定がある場合は、事前に現地を確認し漁業に支障を与えないように努めなければならない。

4 作業区域内において船舶の航行、碇泊に支障を及ぼす物件又は危険物等を落した場合は、直ちに取り除き、又は標識を立てて危険個所を明示するとともに、監督員及び関係機関に必要な手続をとらなければならない。

5 埋立施工箇所は、着工前に深浅測量を行い、施工計画と照合し監督員の承諾を得なければならない。

第2節 浚渫

(浚渫船)

第102条 浚渫船又は浚渫機械は、設計図書に示された型式及び性能のもので、これに付随すべき附属船、機械等を整備したものであり、かつ、故障等の場合速やかに修理し操業のできるよう予備品及び修繕施設を準備したものでなければならない。

2 浚渫船又は浚渫機械は、工事竣工後検査を完了し、監督員の承諾を受けなければ回航又は撤去してはならない。

(浚渫作業)

第103条 護岸等の構造物前面を浚渫する場合は、あらかじめその根入を調査確認し、これに被害を与えないように施工しなければならない。

2 浚渫土砂は、指定した土捨場に確実に投棄又は送砂し、運搬送砂途上において漏失等のないようにしなければならない。

3 浚渫は、設計図書に基づき、不陸又は過掘りのないよう深浅の度合に注意しつつ施工しなければならない。

(工事量の認定)

第104条 浚渫土量の検収は、原則として送砂量、運搬土量若しくは捨土量又は埋立土量等によらず浚渫計画区域の平面図及び横断図により測深した結果によるものとする。

2 浚渫完了後の水深は、全ての点において計画水深以上でなければならない。ただし、計画水深に対する過掘り分は、出来高数量として認めないものとする。

第3節 埋立

(埋立作業)

第105条 埋立土砂は、指定された区域内で浚渫排送し、又は採収運搬するものとし、不良土砂を含んではならない。

2 埋立地は、不陸のないよう入念に整地し、転圧をする場合は、不陸を整正しつつ作業しなければならない。

(ポンプ船による埋立作業)

第106条 埋立用仮囲等は、土砂の流失、倒潰等のおそれのないように施工しなければならない。

2 土砂の吹込みの順序方法等については、あらかじめ監督員と協議しなければならない。

3 余水吐から排出される余水に含まれている微粒土砂により付近の航路、私有地等を埋没させないよう、適切な処置を講じなければならない。

4 余水吐は、機能の低下をきたさないようその保守について十分注意しなければならない。

(工事量の認定)

第107条 埋立土量の検収は、計画高まで埋立が完了したことで確認する。

第8章 港湾

(一般的事項)

第108条 港湾工事の施工については、港湾工事共通仕様書(運輸省港湾局編)を準用する。

第9章 砂防

(掘削残土処分)

第109条 砂防堰堤の掘削残土は、別に指示がある場合のほか堰堤上流部に捨土して将来崩壊しないように処理するものとし、下流部の流路内に捨土してはならない。

(堰堤コンクリートの水平打ち継目)

第110条 水平打ち継目は、かみ合い式としなければならない。

2 石くさびとする場合は、1m2当たり3ないし4箇を標準とし、その体積の約2分の1を表面に突出させなければならない。

3 コンクリートくさびとする場合、その凸型又は凹型の形状、寸法については、監督員の指示によらなければならない。

この告示は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和56年3月30日訓令甲第10号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日訓令甲第8号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年12月11日訓令甲第13号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年1月17日訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に工事請負契約を締結した工事の施工については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日訓令甲第4号)

この告示は、平成31年4月1日から適用する。

画像

土木工事共通仕様書

昭和47年6月1日 訓令甲第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 木/
沿革情報
昭和47年6月1日 訓令甲第16号
昭和56年3月30日 訓令甲第10号
平成元年3月27日 訓令甲第8号
平成10年12月11日 訓令甲第13号
平成14年1月17日 訓令甲第1号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
平成28年3月29日 訓令甲第6号
平成31年4月1日 訓令甲第4号