○丸森町教育委員会文書取扱規程

昭和61年3月19日

教育委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、丸森町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 文書 紙文書及び電子文書をいう。

(2) 紙文書 職員が職務上作成し、又は取得した書面及び図画をいう。

(3) 電子文書 職員が職務上作成し、又は取得した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、一定の事項が記録されたものをいう。

(4) 簿冊 文書管理システム内の簿冊及び紙簿冊(紙文書に用いる簿冊をいう。以下同じ。)をいう。

(5) 文書管理 文書の発生から系統的に分類、整理、保管及び保存し、不要となった文書を廃棄するまでの一連の過程をいう。

(6) 文書事務 文書管理に際して発生するすべての事務をいう。

(7) 電子メール 情報通信網を利用し専用のソフトウエアを介して変換するデータをいう。

(8) 文書管理システム 文書事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。

(10) 回議 審査、合議及び決裁の一連の行為をいう。

(11) 供覧 収受した文書又は決裁が完了した文書を、上司又は関係職員の閲覧に供することをいう。

(12) 保管 完結した文書について分類を行い、簿冊に整理し、当該事務担当課(以下「主務課」という。)の書庫又は電磁的記録として、当該文書が完結した年度の末日まで保有することをいう。

(13) 保存 文書を整理した簿冊を、完結した年度の翌年度の4月1日から、この規程に定められた期間書庫等の定められた場所に、又は電磁的記録として保有することをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書により、決裁権限を有する者の決裁を受けて行わなければならない。

2 文書事務は、文書管理システムにより行うことを原則とする。ただし、学校はこの限りでない。

3 緊急を要する事務については、前項の規定にかかわらず、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。

(文書の種類)

第4条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令甲 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの

 訓令乙 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表しないもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの

 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表わすもの

(4) 往復文

通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達(副申)、申請、願、届、建議等

(5) その他

契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(文書の記号及び番号)

第5条 文書(前条第2号イ及び第5号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号をつけなければならない。ただし、軽易なものは、これを省略することができる。

2 文書の記号は、次のとおりとする。

(1) 法規文、公示文(公告を除く。)及び令達文

丸森町教育委員会規則第 号

丸森町教育委員会告示第 号

丸森町教育委員会訓令甲第 号

丸森町教育委員会訓令乙第 号

丸森町教育委員会達第 号

丸森町教育委員会指令第 号

(2) 往復文に当たっては、番号の上に丸、事務局及び教育機関名の約字を冠し、親展のものには、丸、事務局及び教育機関名の約字の下に「親」の文書を冠するものとし、次のとおりとする。

(丸、事務局及び教育機関名の約字)第 号

(丸、事務局及び教育機関名の約字)親第 号

3 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。

4 規則、訓令、告示及び議案等の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。

5 第2項第2号に定める事務局及び教育機関名の約字は、別表のとおりとする。

(文書の施行者名)

第6条 文書の施行者名は、次のとおりとする。

(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)

(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長名

(その他)

第7条 この規程に定めのないものについては、丸森町文書取扱規程(平成29年丸森町訓令甲第3号)を適用する。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 丸森町教育委員会事務局公文規程(昭和49年丸森町教育委員会訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成2年2月27日教委訓令甲第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町教育委員会文書取扱規程の規定は、平成16年度分の文書事務から適用し、平成15年度分までの文書事務については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月10日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月17日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月12日教委訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年8月12日から施行する。

(令和3年12月20日教委訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

約字

名称

丸教学

学校教育課

丸教生

生涯学習課

丸給

丸森町学校給食センター

丸資

丸森町資料展示収蔵館

丸金図

丸森町立金山図書館

丸森小

丸森小学校

丸舘小

舘矢間小学校

丸森中

丸森中学校

丸森町教育委員会文書取扱規程

昭和61年3月19日 教育委員会訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年3月19日 教育委員会訓令甲第3号
平成2年2月27日 教育委員会訓令甲第1号
平成10年3月6日 教育委員会訓令甲第1号
平成15年2月19日 教育委員会訓令甲第2号
平成16年3月30日 教育委員会訓令甲第7号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成22年2月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月25日 教育委員会訓令甲第1号
平成25年4月26日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年3月17日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年8月12日 教育委員会訓令甲第4号
令和3年12月20日 教育委員会訓令甲第5号