○丸森町教育委員会事務局等職員服務規程

昭和49年1月31日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、事務局及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)に勤務する職員(臨時及び非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(丸森町職員服務規程の準用)

第2条 職員の服務は、丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号。以下「規程」という。)の規定を準用する。

(勤務時間等の特例)

第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)第10条及び規程第20条の規定の特例を必要とする職員の条例第2条から第4条まで及び規程第4条に規定する勤務時間等に関する事項は、別表のとおりとする。

2 教育長は、前項に規定する職員の勤務時間等について、業務上やむを得ない事情があるときは、同項の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

この規程は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和56年9月30日教委訓令甲第2号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年3月29日教委訓令甲第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日教委訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日教委訓令甲第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日教委訓令甲第2号)

この規程は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月3日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割り振り

勤務を要しない日

勤務時間

休憩時間

丸森町学校給食センターに勤務する行政職職員

1週間について38時間45分

(月曜日から金曜日まで)

午前8時から

午後4時45分まで

(月曜日から金曜日まで)

午後零時から

午後1時まで

4週間を通じ8日

丸森町学校給食センターに勤務する労務職職員

1週間について38時間45分

(月曜日から金曜日まで)

午前7時30分から

午後4時15分まで

(月曜日から金曜日まで)

午後零時から

午後1時まで

4週間を通じ8日

丸森町資料展示収蔵館に勤務する職員

1週間について38時間45分

(日曜日から土曜日まで)

午前8時30分から

午後5時15分まで

(日曜日から土曜日まで)

午後零時から

午後1時まで

4週間を通じ休館日(月曜日)を含む8日

丸森町教育委員会事務局等職員服務規程

昭和49年1月31日 教育委員会訓令甲第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年1月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和56年9月30日 教育委員会訓令甲第2号
昭和58年3月29日 教育委員会訓令甲第2号
昭和62年7月1日 教育委員会訓令甲第2号
昭和63年3月25日 教育委員会訓令甲第2号
平成3年6月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成5年3月3日 教育委員会訓令甲第1号
平成7年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成18年12月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成24年3月21日 教育委員会訓令甲第2号