○丸森町立学校の管理に関する規則

昭和32年9月10日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第11条)

第4章 教科書及び教材(第12条―第13条)

第5章 職員及び学校の組織(第14条―第18条の6)

第6章 職員の服務(第19条―第22条)

第7章 施設、設備の管理(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(自己評価等)

第1条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、学校目標を実現するため、教育活動の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を教育委員会に報告すると共に公表し、保護者等に説明するものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定によりがたいときは、校長は、学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第6号までの規定によりがたいときは、校長は、あらかじめ教育委員会に休業日変更届(様式第1号)により届け出て変更することができる。

(臨時休業)

第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に臨時休業日届(様式第2号)により届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に休業日と授業日の振替届(様式第3号)により届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導、児童生徒指導及び進路指導の大要

(修学旅行等の実施等)

第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他の教育活動は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が町の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原級に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に原級留置届(様式第4号)により届け出なければならない。

(感染症による出席の停止)

第10条 校長は、児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれある場合は、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に出席停止届(様式第5号)により届け出なければならない。

(性行不良等による出席停止)

第10条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損害を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命じる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(事故の報告)

第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教科書及び教材

(教科書の採択)

第12条 学校において使用する教科用図書は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第12条に規定する採択地区に設置される大河原地区教科用図書採択協議会で調整し、教育委員会が採択したものでなければならない。

(教材の選定)

第12条の2 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては、保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において次に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に教材使用届(様式第6号)により届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書と合わせて使用する副読本その他の参考書

第5章 職員及び学校の組織

(校務分掌組織)

第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(教務主任、保健主事及び防災主任)

第15条 学校に教務主任、保健主事及び防災主任を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たるとともに、必要に応じ指導、助言を行う。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

4 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たるとともに、必要に応じ指導、助言を行う。

(司書教諭)

第15条の2 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(学年主任)

第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たるとともに、必要に応じ指導、助言を行う。

(研究主任)

第16条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たるとともに、必要に応じ指導、助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に生徒指導及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たるとともに、必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たるとともに、必要に応じ指導、助言を行う。

(分校主任)

第18条 分校を置く学校には、分校に分校主任を置くことができる。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

(その他の主任等)

第18条の2 学校には、第15条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第18条の3 第15条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第18条の4 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第18条の5 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

5 学校評議員は、再任されることができる。

(学校事務の共同実施組織)

第18条の6 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、丸森町学校事務支援室(次項において「学校事務支援室」という。)を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第6章 職員の服務

(勤務時間及び休暇等)

第19条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)の定めるところによる。

2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

4 職員の時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

5 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

6 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

7 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国際的な運動競技会又は国、地方公共団体若しくはこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

8 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(出張)

第20条 職員の出張は、校長が命じる。ただし、校長が町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ区域外出張承認願(様式第7号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命じられた職員は、帰校後、直ちに復命書(様式第8号)により復命しなければならない。

(宿日直)

第21条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし、学校の管理運営上特に支障がないと認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを置かないことができる。

2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。

(赴任)

第22条 職員として採用された者及び転任、復職を命じられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承諾を受けなければならない。

第7章 施設、設備の管理

(施設、設備等の管理)

第23条 校長は、教育の効果を上げるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設、設備の貸与)

第24条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設、設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火)

第25条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(丸森町公立学校長処務規程の廃止)

第2条 丸森町公立学校長処務規程(昭和29年丸森町教育委員会規程第8号)は、廃止する。

(学校教育法施行細則の一部改正)

第3条 学校教育法施行細則(昭和30年丸森町教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

(1) 第18条(教科内容及びその取扱い)第20条(休業)第21条(臨時休業)第22条(非常変災等による休業)、及び第23条(振替授業)を削除する。

(2) 第19条を、第18条とし、第24条第19条とし、第25条第20条とし、第26条第21条とし、第27条第22条とし、第28条第23条とし、及び第29条第24条とする。

(3) 第23条(小学校に関する規定の準用)中「第18条及び第20条から第23条まで並びに第25条」を「第20条」と改める。

(4) 様式第19号様式第20号及び様式第21号を削除する。

(昭和39年2月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和47年2月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年9月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は、進路指導主事を命ぜられている者は、この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで、引き続きその職にあるものとする。

(昭和53年5月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月12日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の丸森町立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし、昭和54年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

(昭和56年12月24日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、昭和56年12月27日から施行する。

(昭和60年3月19日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月21日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月23日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の丸森町立学校の管理に関する規則第19条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宮城県条例第70号)附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月12日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成3年4月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の丸森町立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年5月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年12月10日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第3条及び第19条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の第15条の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成16年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日教委規則第3号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年10月25日教委規則第7号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丸森町立学校の管理に関する規則

昭和32年9月10日 教育委員会規則第2号

(令和2年8月27日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月10日 教育委員会規則第2号
昭和39年2月24日 教育委員会規則第2号
昭和44年4月28日 教育委員会規則第2号
昭和47年2月2日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月14日 教育委員会規則第2号
昭和49年1月31日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月13日 教育委員会規則第6号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年5月1日 教育委員会規則第2号
昭和53年12月12日 教育委員会規則第3号
昭和56年12月24日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月19日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第3号
昭和63年11月21日 教育委員会規則第2号
平成元年3月29日 教育委員会規則第4号
平成元年6月12日 教育委員会規則第10号
平成3年4月23日 教育委員会規則第2号
平成4年2月21日 教育委員会規則第1号
平成4年7月27日 教育委員会規則第4号
平成5年3月3日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年5月26日 教育委員会規則第4号
平成13年12月10日 教育委員会規則第4号
平成15年4月25日 教育委員会規則第7号
平成16年4月26日 教育委員会規則第4号
平成19年2月1日 教育委員会規則第1号
平成21年9月18日 教育委員会規則第3号
平成22年10月25日 教育委員会規則第7号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
平成27年3月17日 教育委員会規則第4号
令和2年8月27日 教育委員会規則第3号