○丸森町立図書館管理規則

昭和39年3月23日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和39年丸森町条例第25号。第7条において「条例」という。)に基づき、丸森町立図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館の職員)

第2条 図書館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

2 前項の職員のほか、図書館に嘱託を置くことができる。

(職員の任命等)

第3条 職員は、教育委員会が任命する。

(職務権限)

第4条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長事故あるとき又は館長が欠けたときは、主事がその職務を代行する。

3 主事及び嘱託は、館長の命を受け館務に従事する。

(利用停止等)

第5条 図書館の利用に関する諸規程に違反する行為をした者又は図書館職員の指示に従わない者に対しては、館長は、図書館の利用を停止することができる。

2 図書館資料を紛失又は汚損したときは、館長は、現品代納その他の弁償をさせることができる。

(職員の服務等)

第6条 図書館の処務及び常勤職員の服務その他必要な事項は、丸森町教育委員会行政組織規則(平成2年丸森町教育委員会規則第1号)及び丸森町教育委員会文書取扱規程(昭和61年丸森町教育委員会訓令甲第3号)に定めるもののほか、指定管理協定の定めるところによる。

(準用規定)

第7条 第3条の規定は、条例第3条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、昭和39年4月1日より施行する。

(昭和49年1月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(平成2年2月27日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丸森町立図書館管理規則

昭和39年3月23日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月23日 教育委員会規則第5号
昭和49年1月31日 教育委員会規則第4号
平成2年2月27日 教育委員会規則第4号
平成22年2月22日 教育委員会規則第5号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号