○丸森町水道事業の検針業務委託に関する規程

平成9年3月26日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、使用水量の検針業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「検針業務」とは、丸森町水道事業給水条例(平成9年丸森町条例第18号。以下「条例」という。)第25条の従量料金算定のため、水道メーター(以下「メーター」という。)の検針及びこれに附帯する業務をいう。

(資格要件)

第3条 検針業務の委託を受けようとする者は、次に掲げる資格要件を備えた者でなければならない。

(1) 町内に居住し、心身が健康、かつ、身元が確実で検針業務を遂行する意志と能力を有する者

(2) その他町長が必要と認める要件を有する者

(申込手続)

第4条 検針業務の委託を受けようとする者は、検針業務委託申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 履歴書

(2) 住民票謄本

(3) 写真(縦3センチメートル、横2.5センチメートル、上半身脱帽)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(委託契約の締結)

第5条 町長は、検針業務を委託しようとするときは、委託契約を締結するものとする。

(委託期間)

第6条 検針業務の委託期間は、4月1日から翌年3月31日まで(年の中途から委託した場合は、委託した日の属する年度の末日まで)とする。ただし、必要に応じて更新することができる。

(受託者の遵守義務)

第7条 検針業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、この規程及び委託契約の条項を遵守しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 受託者は、次に掲げる要件を備える連帯保証人1人を立てなければならない。

(1) 町内に居住し、かつ、受託者と生計を別にしている者

(2) 確実な保証能力を有している者

(3) 他の受託者の連帯保証人となっていないこと。

2 連帯保証人は、受託者が契約の義務を履行しないことによって生じる損害を補てんする責めを、受託者と連帯して負わなければならない。

3 受託者は、連帯保証人が死亡又は第1項の資格要件を喪失したときは、速やかにこれに代わるべき連帯保証人を定め、町長の承認を受けなければならない。

(届出義務)

第9条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 受託者の住所に異動があったとき。

(2) 連帯保証人の住所に異動があったとき。

(3) 受託者が契約を解除しようとするとき。

(4) 受託者が傷病等やむを得ない事由により、検針業務に従事することができないとき。

(受託者の研修)

第10条 町長は、受託者に対して、検針業務等に関する研修を行うものとする。

(検針区域の指定)

第11条 町長は、受託者が検針業務を行う区域を指定するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、指定区域外の区域の検針を行わせることができる。

(身分証明書)

第12条 町長は、受託者に対し身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 受託者は、検針業務に従事するときは、常にこれを携帯し、関係人からの請求に対して、これを提示しなければならない。

(検針の方法等)

第13条 町長は、受託者に対して、別に定める期日までに検針カード及び使用水量のお知らせを交付するものとする。

2 受託者は、前項の検針カードにより、毎月定例日にメーターの検針を行い、検針完了後速やかにこれを町長に返戻しなければならない。

3 前項の検針は、メーターの指針により使用水量を算定し、検針カードに記載するとともに、使用水量を使用水量のお知らせに記載して給水装置の所有者又は使用者に通知するものとする。

(受託者の報告)

第14条 受託者は、検針業務において、次に掲げる事実を認めたときは、検針異常報告書(様式第3号)にその旨を記載し、建設課に報告するものとする。

(1) 給水装置又はメーターに異常があるとき。

(2) 使用水量が例月に比し、著しく増減があるとき。

(3) 使用水量について苦情があったとき。

(4) 漏水事故等の発見又は修繕依頼があったとき。

(5) 無届けで、転出又は使用しているとき。

(6) その他必要があると認めたとき。

(委託手数料)

第15条 町長は、受託者に対し検針業務の実績に基づき、別表第1の区分に従い次に定める委託手数料を支払うものとする。

(1) 近距離 1件につき 80円(12月から翌年3月までは1件につき 100円)

(2) 中距離 1件につき 90円(12月から翌年3月までは1件につき 110円)

(3) 遠距離 1件につき 100円(12月から翌年3月までは1件につき 120円)

(貸与品)

第16条 町長は、受託者に対し別表第2に定める物品等(以下「貸与品」という。)を貸与するものとする。

2 受託者は、貸与品について破損等を防止し、細心の注意を払ってこれを使用しなければならない。

3 受託者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに貸与品を返還しなければならない。

(1) 委託契約が終了したとき又は解除されたとき。

(2) 貸与年数が終了したとき。

(権利義務の譲渡の禁止)

第17条 受託者は、委託契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(委託契約の解除)

第18条 町長は、受託者が次の各号の一に該当すると認められるときは、委託契約を解除することができる。

(1) 病気その他の事由により検針業務を行うことができなくなったとき。

(2) 委託契約に違反したとき。

(3) 町に損害を与え、又は町の信用を傷つける行為があったとき。

(4) その他検針業務を委託することが不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第19条 受託者は、故意又は重大な過失によって町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

近距離

丸森

横町、本町、深山、山崎、田町、鳥屋

大内

下町

金山

4区、5区

舘矢間

二区中

中距離

丸森

大川口、竹谷

大内

上町、山屋敷

金山

3区

舘矢間

二区西、南木沼、木沼

小斎

遠距離

その他の地域

別表第2(第16条関係)

貸与品目

数量

貸与期間

腕章

1

2年

検針棒

1

2

日付印

1

2

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丸森町水道事業の検針業務委託に関する規程

平成9年3月26日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)