○丸森町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月26日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年丸森町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、丸森町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域毎の推進委員の定数を次のとおり定め、その区域を単位として、推進委員の推薦及び募集を行うものとする。

担当区域

定数

丸森地区、筆甫地区

3人

大内地区

2人

金山地区、小斎地区

2人

舘矢間地区

2人

大張地区、耕野地区

2人

(推薦及び募集等)

第3条 法第19条第1項の規定に基づく、推進委員の推薦及び募集は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体又はその他関係団体からの推薦

(3) 一般募集

第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者(以下「推進委員応募者等」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 丸森町に住所を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 丸森町の常勤職員

第5条 推進委員の候補者の募集にあたっては、次の方法により、町民及び団体等へ周知をするよう努めるものとする。

(1) 町掲示場への掲示

(2) 町広報への掲載

(3) 町ホームページへの掲載

(4) その他周知に適する方法

2 推薦及び募集の期間は4週間とする。

第6条 推進委員の推薦及び応募の手続は次のとおりとする。

2 第3条第1号による推薦は、推薦者3名以上が連記し、当該推薦者の代表者が、推進委員推薦書〔個人推薦〕(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

3 第3条第2号による推薦は、団体等の代表者が、推進委員推薦書〔団体等推薦〕(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

4 第3条第3号による一般募集の応募は、応募する者が、推進委員応募申込書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。

(公表)

第7条 農業委員会は、規則第12条の規定に基づき、推薦及び募集の状況について、推薦及び募集期間の中間時点並びに当該期間の終了後、遅滞なくホームページにおいて公表するものとする。

(候補者の審査)

第8条 農業委員会は、推進委員応募者等の総数が、定数を超えた場合又は必要と認める場合は、丸森町農地利用最適化推進委員候補者審査委員会に候補者の審査について意見を求めるものとする。

(推進委員の選任)

第9条 農業委員会は、推進委員応募者等のうちから推進委員を選任するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員に欠員が生じたときは、この規定に定める手続きに基づき、速やかにその補充に努めなければならない。

(補則)

第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(丸森町農業委員会会議規則の一部改正)

2 丸森町農業委員会会議規則(昭和59年農業委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第6条第3項中「一般選挙の後」を「任期満了による任命後」に改める。

第9条第1項中「一般選挙後」を「任期満了による任命後」に改め、同条第2項中「一般選挙後新たに委員となった者」を「補充により新たに委員となった者」に改める。

第31条を第32条とし、第19条から第30条までを1条ずつ繰り下げ、第18条の次に次の1条を加える。

(農地利用最適化推進委員)

第19条 会長は、必要と認めるときは、農地利用最適化推進委員に対し総会に出席を求めることができる。

(丸森町農業委員会の会長に対する事務委任規則の一部改正)

3 丸森町農業委員会の会長に対する事務委任規則(平成元年農業委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第1条第2号中「並びに建議」を「及び行政機関等に対する意見の提出」に改め、同条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り上げ、第10号を削り、第11号を第9号とし、同号の次に次の1号を加える。

(10) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項に関すること。

第1条中第12号を第11号とし、第13号から第16号までを1号ずつ繰り上げる。

(令和4年3月31日農委規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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丸森町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月26日 農業委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)