○丸森町復興支援員活動費補助金交付要綱

令和2年3月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町復興支援員設置要綱(以下「設置要綱」という。)に基づき設置する丸森町復興支援員(以下「支援員」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町復興支援員活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域協力活動 設置要綱第2条に規定する地域協力活動

(2) 支援員活動支援団体 本町に活動拠点を有し、地域振興、地域活性化等に関する活動を実施し、支援員を1人以上受け入れている団体

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる活動は、支援員の地域協力活動とし、本町の活性化及び地域コミュニティの再構築に資するものとする。

(補助対象者等)

第4条 補助対象者は、支援員又は支援員活動支援団体とする。

2 補助対象経費は、地域協力活動に要する次の経費とする。

(1) 報償費(謝礼金等)

(2) 需用費(消耗品、燃料費、印刷製本費等)

(3) 旅費

(4) 使用料(会場使用料、車両借上料等)

(5) 役務費(郵送料、手数料、広告料、保険料等)

(6) 委託料

(7) 負担金(研修参加負担金等)

(8) その他町長が認める経費

3 補助金の額は、支援員1人につき年間150万円を限度とする。

4 第1項の規定にかかわらず、補助対象者は、次条の交付申請時において町税等の滞納がないものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、丸森町復興支援員活動費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 丸森町復興支援員活動計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、丸森町復興支援員活動費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(変更承認の手続)

第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町復興支援員活動費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町復興支援員活動費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、丸森町復興支援員活動費補助金実績報告書(様式第7号)によるものとし、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 丸森町復興支援員活動報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は、前条に定める書類の提出を受けたときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該報告に係る事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町復興支援員活動費補助金の額確定通知書(様式第8号)により補助事業者へ通知するものとする。

2 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、丸森町復興支援員活動費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

4 前項の規定により概算払を請求しようとするときは、丸森町復興支援員活動費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命じるものとする。

(状況の報告等)

第10条 町長は、必要に応じ、支援員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び書類を事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 支援員の委嘱が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合の通知は、丸森町復興支援員活動費補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第11号)によるものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町復興支援員活動費補助金交付要綱

令和2年3月27日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)