○丸森町住宅再建促進事業補助金交付要綱

令和2年6月11日

告示第60号

(趣旨)

第1条 町は、令和元年東日本台風災害(以下「台風災害」という。)による被災者の早期の生活再建を図るため、被災者の住宅再建に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町住宅再建促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この要綱において、補助金の交付対象者は、次に掲げる全てに該当する世帯の代表者とする。

(1) 台風災害により、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)に定める被災世帯となり、その居住する住宅が全壊並びに大規模半壊し、又は住宅を解体した世帯

(2) 自らの居住の用に供する住宅を、新たに町内に建設又は購入する世帯(台風災害後、既に建設又は購入済の世帯を含む。)であって、法第3条第1項(同条第2項第1号に定める額に係る部分に限る。)の規定による支援金(以下「加算支援金」という。)の支給を受けている世帯

(3) 台風災害後に、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅及び町が管理する住宅に入居していない世帯

(4) 台風災害後に、しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成31年丸森町告示第21号)に規定する住宅取得に係る補助を受けていない世帯

(5) 町税等(町税、国民健康保険税、介護保険料、町が管理する住宅の使用料又は貸付料、水道料金(筆甫簡易水道料金を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金、農業集落排水施設使用料並びに保育料)に未納がない世帯

(交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、丸森町住宅再建促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、丸森町住宅再建促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認の手続)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町住宅再建促進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町住宅再建促進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、丸森町住宅再建促進事業補助金実績報告書(様式第5号)により、町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、事業が完了した日から30日以内又は交付決定のあった日の属する会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 町長は、前条に定める書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、丸森町住宅再建促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

4 前項の規定により、補助事業者が概算払を請求しようとするときは、丸森町住宅再建促進事業補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

2 前項並びに規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町住宅再建促進事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第8号)によるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第25号)

この告示は、令和5年3月30日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

住宅

土地

補助対象経費

住宅の建設又は購入に要する経費(消費税及び地方消費税を除いた額)

住宅の建設又は購入にともなう土地取得費(消費税及び地方消費税を除いた額)

補助金額

1戸当たり100万円とする。ただし、補助対象経費が補助金額に満たない場合は、その金額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を限度とする。

1戸あたり50万円とする。ただし、補助対象経費が補助金額に満たない場合は、その金額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を限度とする。

交付要件等

1 加算支援金受給世帯1世帯につき、1回限りとし、1棟の住宅を補助対象とする。(その住宅の敷地として使用する土地についても同様の取扱いとする。)

2 加算支援金受給世帯が複数であっても、同一の住宅に係る申請は、1回限りとする。ただし、固定資産税課税の取扱上、2世帯住宅の要件(世帯ごとに「玄関」「台所」「便所」があり、独立的に区画されていて、それぞれが独立して生活できる状態であること)を満たす場合は、2申請分の補助金を交付する。(その住宅の敷地として使用する土地についても同様の取扱いとする。ただし、2世帯住宅の場合の土地取得は1申請分のみの補助金を交付する。)

3 住宅の購入にあっては、中古住宅も補助対象とする。

4 併用住宅の建設又は購入(専用住宅として使用する場合を除く。)の場合は、居住部分とそれ以外の部分の床面積で按分した割合を取得費に乗じたものを補助対象経費とする。(その住宅の敷地として使用する土地についても取得費にその割合を乗じたものを補助対象経費とする。)

5 住宅の建設は、土地取得から2年以内に着工するものとする。

1 土地取得費は、台風災害後に取得した土地の購入費(3親等以内の親族から購入したものを除く。)及び宅地造成費(農地等から宅地に転用するための盛土・整地費)とする。

2 自己所有の農地等(3親等以内の親族から購入したものを含む。)を宅地造成する場合は、農地等から宅地に転用するための宅地造成費(盛土・整地費)のみ補助対象とする。

3 住宅の建設又は購入を伴わない土地取得費は、補助対象外とする。

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丸森町住宅再建促進事業補助金交付要綱

令和2年6月11日 告示第60号

(令和5年3月30日施行)