【令和4年度】利用料(保育料)の日割り対応について(新型コロナウイルス感染症対応)
利用料(保育料)については、通常はお休み等による日割りは行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的に、利用料(保育料)を日割り(減額)します。
日割り対応の概要
対象施設・事業
- 町内の認可保育所、認定こども園(保育園機能)、家庭的保育事業
対象児童
- 対象期間中に、対象施設・事業の0~2歳児クラスに在籍した児童
該当理由
1.施設関係者(園児及び職員)の感染が確認され、
本町からの要請等により保育所等の一部又は全部を休園した場合。
2.地域の公衆衛生(緊急事態宣言等)の観点から、
本町からの要請等により保育所等の一部又は全部を休園した場合。
3.児童の感染又は児童の同居親族等の感染により児童への感染の疑い(濃厚接触等)があり、
本町からの要請等により登園を回避した場合。
※登園の状況は児童が通っている保育所等に確認しています。新型コロナウイルス感染症による休園・児童の罹患等があった場合は、通われている保育所等へお伝えください。
※日曜、祝日や私的事由により登園しなかった日については対象外となります。
対象期間
【該当理由1及び2】の場合
本町から要請された保育所等の休園期間
【該当理由3】の場合
感染のあった児童又は同居親族等の感染により感染の疑いがあった児童が、本町からの要請等
により登園を回避した期間
日割り対応のための手続き
必要書類
【該当理由1及び2】の場合
特にありません。
※町で休園期間及び休園対象児童を把握できるため
【該当理由3】の場合
通われている保育所等へ下記の登園回避等期間届出書をご提出ください。
※原則、下表のとおり登園回避等した期間に応じた届出期限までに提出をお願いします。
ただし、待機期間等の関係で期日までに提出できない場合は、現在の健康状況等を
施設長に報告したのち回復した状態で行ってください。
届出様式
登園回避等期間 | 届出期限 | 備考 |
---|---|---|
令和4年4月1日(金)から 令和4年9月30日(金)まで |
令和4年10月14日(金)まで | |
令和4年10月1日(土)から 令和4年10月31日(月)まで |
令和4年11月10日(木)まで | |
令和4年11月1日(火)から 令和4年11月30日(水)まで |
令和4年12月9日(金)まで | |
令和4年12月1日(木)から 令和4年12月31日(土)まで |
令和5年1月13日(金)まで | |
令和5年1月1日(日)から 令和5年1月31日(火)まで |
令和5年2月10日(金)まで | |
令和5年2月1日(水)から 令和5年2月28日(金)まで |
令和5年3月10日(金)まで | |
令和5年3月1日(水)から 令和5年3月31日(金)まで |
令和5年3月31日(金)まで |
※期限を過ぎてからの届出については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
利用料(保育料)算定の考え方
日割り対応の計算式
国の考え方に基づき「変更後の利用料(保育料)」を計算します。返金額は通常の利用料(保育料)から変更後の利用料(保育料)を差し引いた金額になります。
【変更後の利用料】
通常の利用料(保育料) × (開所日数 ― 日割対象日数) ÷ 25(※)<10円未満切り捨て>
※国の考え方に基づき、月によらず「25」で計算します。
注意事項
(1)開所日数が25日を超える場合は、日割対象日数を開所日数から差し引いて24日以下にならない
場合、日割りによる軽減はありません。
(2)開所日数が25日を下回る場合で開所日全て登園された場合は、日割り計算の対象となりません。
(3)3歳児クラス以上等、保育料が無償の児童は申請の必要はありません。
(4)事務処理の都合上、保育料は一度お納めいただき後日、日割り計算後の保育料との差額を
還付します。
(5)保育料の還付は、届け出後2~3か月程度かかりますのでご了承ください。
(6)認定こども園、家庭的保育事業の保育料の納付や還付時期については、各施設へお尋ねください。
問い合わせ
- 所在地
- 〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
- 担当部署
- 丸森町役場 1階 子育て定住推進課 保育支援班
- 電話番号
- 0224-72-3013
- FAX番号
- 0224-72-3040
- メールアドレス
- hoikushien@town.marumori.miyagi.jp