twitter facebook

児童手当制度改正のお知らせ

児童手当の制度改正について

令和4年6月1日(令和4年10月支給分)より児童手当の制度が一部変更となります。

変更点

「現況届」が原則提出不要となります

現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。

これまでは全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。

※但し以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

【現況届の提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他丸森町から現況届の提出の案内があった方
・3歳未満児童を有しており、私学共済以外の共済に加入している方

※該当する方については、「現況届」をお送りしますので、子育て定住推進課へ提出してください。(郵送でも受付けます)

現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

※令和4年度は、現況届の提出が不要な方へも変更内容についてのお知らせを送付します。

「特例給付」に所得上限限度額が設けられます

これまで、児童手当の所得制限限度額(表の①)を超える方については、法律の附則に基づく「特例給付」として、児童1人当たり5,000円の支給がありましたが、令和4年6月分(令和4年10月支給分)からは、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(表の②)以上となる場合、支給されません。

所得限度額表
ご注意ください!
所得が所得上限限度額以上になり受給資格が消滅(却下)となった後、再度児童手当等の所得要件を満たした方は改めて認定請求書の提出が必要となります。
認定請求書の提出がない場合は、児童手当等の支給をすることが出来ません。

参考

児童手当の受給資格者のみなさんへはこちらを配付しています。
参考にしてください。

お問い合わせ

子育て定住推進課 子ども家庭班『WARASKO』
☎0224-87-7521