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町民税・県民税の所得申告相談のお知らせ

令和6年分 町民税・県民税の所得申告相談のお知らせ

 令和6年分の所得申告相談を行います。申告に必要な書類を持参のうえ、各会場にお越しください。
 なお、税務署や電子申告などで確定申告する方は、町へ申告する必要はありません。

※丸森地区と全地区の申告相談会場は「丸森町役場3階302会議室」です。

以下の申告は、税務署での受付になりますのでご注意ください!

○初めての住宅借入金等特別控除の申告 ○過去の年分(令和5年分以前)の申告 ○自身、風水害等の被害の雑損控除の申告 ○公共事業以外の土地・建物の譲渡(売買)を伴う申告 ○株式等の譲渡を伴う申告 ○青色申告(町申告会場での支内訳書のみの作成や申告書の受取も不可) ○消費税及び地方消費税の申告)

確定申告は、スマホでの電子申告がおすすめ!!

 各地区での確定申告は、混雑しお待ちいただく場合があります。スマートフォンやパソコンを利用すれば、ご自宅から待ち時間なく申告することができます。

申告が必要な方

○営業、農業、不動産、譲渡、一時所得、その他の所得がある方
○給与所得のほかに年金、営業、農業、不動産、譲渡、一時所得、その他の所得がある方で、給与所得及
 び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
○2か所以上から給与を受けている方で、主たる給与以外の給与収入とその他の所得の合計額が20万
 円を超える方
○医療費控除、扶養控除などの各種控除を申告する方
○収入がなかった方(「簡易申告書」を提出してください。)

申告をしなくてもよい方

○令和7年1月1日現在、丸森町に住所のない方
○1か所から給与を受けている方で、年末調整が済んでいる方
○2か所以上から給与を受けている方で、全ての給与を合算して年末調整が済んでいる方
○年金を1か所から受給し、その他の所得がなく、申告しても所得税の納税、還付が発生しない方
 ※ただし、扶養親族等申告書を提出していない方は住民税申告が必要です。

 上記は一般的な例のため、申告が必要な場合もございます。不明な点があればお問い合わせくださ
 い。

「16歳未満の扶養親族」の申告漏れにご注意ください!

○年少扶養親族(16歳未満)に対しては扶養控除の適用はありませんが、町・県民税(個人住民税)
 の非課税限度額(個人住民税の均等割・所得割の課税を判定する所得金額)の算定に扶養親族の人
 数の申告が必要になり、税額に影響が生じる可能性があります。必ず16歳未満の扶養親族について
 も申告していただきますようお願いします。

申告相談に来られる方へのお願い

○期間中は、申告担当職員は申告相談会場におりますので、町民税務課窓口での申告受付はできませ
 ん。
○行政区毎に受付日を割当てておりますので、ご協力をお願いします。なお、混雑状況により、午前
 に受付が済んでいても午後からの相談になる場合がありますのでご了承願います。
○例年、朝の時間帯は大変混み合います。感染症のまん延防止の観点や、待ち時間短縮のため、混み
 合う時間を避けてご入場ください。
○正午~午後1時までお昼休みを頂戴しますので、ご理解くださいますようお願いします。
○営業や農業、不動産収入のある方は、受付時間短縮のため収支内訳書を必ず作成してきてくださ
 い。

農業や営業所得などの事業所得を申告される方へ

○所得は、収入や経費を実額で計算する「収支」計算で算出します。令和6年の1年間の収入・支出
 を整理し申告することになりますので、必ず収支内訳書を作成のうえ、領収書とともに申告当日に
 ご持参ください。

 収支内訳書は、下記のEXCEL様式や税務署で配付している様式、任意の様式でも
 構いません。

減価償却費を申告される方へ
減価償却費を申告される方は、前年の申告書の控えを必ずご持参ください。
課税売上高(営業・農業・不動産所得に係る収入合計)が1,000万円を超える方へ
課税売上高(営業・農業・不動産所得に係る収入合計)が1,000万円を超える方は、消費税の課税事業者となります。この場合、税務署への届出が必要となりますので、税務署での申告をお願いします。

医療費控除を申告される方へ

医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の提出が必須です。
○医療費控除を受ける場合は、領収書の提出に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必須です。
 明細書へ「受診者ごと」「医療機関ごと」に記入し、ご持参ください。

※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できますので、明細書と一
 緒にご持参ください。
※医療費控除の明細書は、丸森町作成の様式を使用するか、もしくは国税庁様式(国税庁ホームペー
 ジより)を使用し、記載又は入力したものを紙で持参してください。
※領収書について、申告での提出は不要ですが、税務署などから提示又は提出を求められることがあ
 りますので、5年間の保存が義務付けられています。

ふるさと納税(自治体への寄附)をされた方へ

申告相談にあたって準備するもの《一例》

①収支内訳書、売上額・仕入れ額などがわかる帳簿や領収書
②給与、公的年金等の源泉徴収票
③控除の対象となるものの証明書及び領収書
 ・生命保険料、地震保険料の控除証明書
 ・障害者控除の証明となるもの(障害者手帳、障害者控除対象認定書など)
 ・医療費控除の明細書 等
④預貯金通帳(事業の支払・受取に使用しているもの)
⑤マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、運転免許証等の本人確認書類)
⑥前回(令和5年分)の申告書の控え  ※減価償却費を申告する方は必ず持参してください。

※個人の状況によって準備するものは異なります。

簡易申告書の提出について

〇下記①~③にあてはまる方は、必ず申告をする必要があります。

 申告内容を最小限とした簡易申告書に記載し、役場町民税務課課税班へ提出してください。
 ※住民税(町県民税)額への影響や保険の軽減制度や給付金等が受けられなくなる可能性がありま
  すので、該当する方は必ず提出してください。


●無収入もしくは非課税の収入(遺族年金・障害年金・失業給付金)のみの方で、同居する家族のど
 なたの扶養にもなっていない方
(同居家族の年末調整や確定申告で、どなたの扶養にもなっていない方)
●無収入もしくは非課税の収入(遺族年金・障害年金・失業給付金)のみの方で、町外に別居する家
 族の扶養になっている方
●年金収入のみの方で、扶養親族等申告書を年金機構等に提出していない方

【簡易申告書様式】
簡易申告書の提出方法 【郵送提出に協力をお願いします!】

■郵送提出先
 →〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
  丸森町役場 町民税務課 課税班 宛

■窓口へ提出先
 →丸森町役場 町民税務課 窓口へ提出

問い合わせ先

○ 所得税の確定申告について
大河原税務署
住所:〒989-1201 柴田郡大河原町大谷字末広12の1番地
電話:0224-52-2202


○ 町での申告及び町民税・県民税(住民税)について
丸森町 町民税務課 課税班
住所:〒981-2192 丸森町字鳥屋120番地
電話:0224-72-2116