丸森町物価高騰重点支援給付金のお知らせ
基準日(令和6年6月3日)において、丸森町に住民登録があり、次のいずれかに該当する場合、給付金を支給します。
支給対象世帯
① 新たに令和6年度住民税非課税となる世帯
② 新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯
③ 上記世帯で扶養されている18歳以下のこども
(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども)
※次の世帯は対象外です。
・世帯全員が、個人住民税課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
・令和5年度に住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税
世帯への給付(10万円)の給付済みとなった世帯(未申請、辞退となった世帯も対象外)
給付金の支給額
上記の支給対象世帯①及び②-1世帯あたり10万円
上記の支給対象世帯③ -1人あたり5万円
支給対象 | 単位 | 給付金の支給額 |
---|---|---|
① 新たに令和6年度住民税非課税となる世帯 ② 新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯 |
1世帯あたり |
10万円 |
③上記世帯で扶養されている18歳以下のこども (18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども) |
1人あたり |
5万円 |
支給手続きの流れ
(1)申請方法
令和6年8月上旬に対象者あてに町から支給要件確認書を発送いたします。
(2)世帯主による確認書の確認
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所)について確認し、添付書類(運転免許証の写し、
振込口座の写し)を同封のうえ、返信用封筒で返送してください。
(3)申請期限
令和6年9月30日(月) 消印有効
(4)給付金の支給
町に返送された確認書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。支給には確認書を受理
した日から、概ね1か月程度かかります。
(5)その他
丸森町に転入された世帯、町が税情報等を把握できない世帯は申請が必要となりますので、
該当すると思われる場合は、町民税務課までご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」に注意してください
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
問い合わせ先
丸森町町民税務課 町民生活班 電話:0224(72)3012