町営住宅使用料(家賃)の過大徴収について
町営住宅使用料(家賃)の過大徴収について
1 過大徴収の概要
町営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定します。
今回の過大徴収は、公営住宅法施行令第1条第3号(ハ)及び(ニ)に規定する、町営住宅の居住者の扶養家族(所得48万円以下のもの)が、70歳以上又は16歳以上23歳未満である場合に適用される所得控除について、名義人(町営住宅契約者)を控除対象外としていたためのものです。
これにより、世帯の所得が高く算定され、その結果、上位の階層で家賃を決定していました。
2 経緯
令和6年6月28日付けで国土交通省から、家賃算定に際しての所得控除の適用方法について通知があり、本町のこれまでの取扱いが適切でなかったことが確認されたものです。
3 家賃の過大徴収の状況
詳細は調査中ですが、現在把握している、平成31年4月から令和6年8月までの家賃の過大徴収状況は、次のとおりです。
・実対象世帯数:23世帯
うち過大徴収該当世帯数:6世帯 還付額計157,800円
4 今後の対応
(1)令和6年度の今後の家賃について
家賃の額が課題となっていた世帯に正しい家賃の額を通知し、10月から適正な額で徴収します。
(2)過大に徴収した家賃の還付について
① 令和6年度既徴収分及び過去10年分(平成26年4月家賃まで)を町保管文書等での確認に
より該当世帯を把握し、過大に徴収した金額を算定します。
② 算定後は速やかに予算を確保し、該当者に直接謝罪と説明を行い、還付手続きを進めます。
③ また、申し出による確認を随時行いますので、下記の「対象となる世帯」に該当すると
思われる方は、お手数でも下記までお問い合わせください。
なお、町保管文書等により、全ての該当者を確認の上、ご連絡する予定としていること
から、申し出の期日は「令和7年3月31日まで」としますのでご了承ください。
※対象となる世帯
平成26年4月から現在までの間に、町営住宅に2人以上で入居しており、名義人(契約者)が、各年度の家賃算定時において、70歳以上又は16歳以上23歳未満で、かつ同居者の扶養を受けていた場合
5 再発防止策
法令等を正確に読み取り、その上で疑問等が生じる場合は、関係機関への問い合わせ等により、同様の事象発生を未然に防止します。
また、毎年度所得等を入居者の皆様から申告をいただき家賃を決定するため、申告の内容や調査結果に基づく家賃に誤りがないか複数人で確認し、正確な家賃を入居者に通知します。
〔本件の問合せ先〕 丸森町 建設課 建築住宅班 TEL 0224-72-3032 FAX 0224-72-3042