○丸森町監査委員に関する規程

昭和49年4月1日

監査委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、丸森町監査委員条例(昭和45年丸森町条例第10号)第12条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法等)

第2条 監査、検査、審査及びその他の行為(以下「監査等」という。)の実施及び結果の報告は、別に定める「丸森町監査基準」により行うものとする。

(監査等の資料)

第3条 監査等の実施に当たり、あらかじめ関係機関に提出を求める資料は、監査委員がその都度定める。

(監査委員の協議に付すべき事項)

第4条 監査委員の協議に付すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 「監査委員に関する規程」の改廃に関すること。

(2) 監査基準に関すること。

(3) 監査委員の事務分担に関すること。

(4) 監査結果の判定、監査委員の行う報告通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。

(5) その他重要と認めること。

(職員)

第5条 監査委員の事務を補助するため、監査委員事務部局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

2 書記長は、書記の中から代表監査委員が任命する。

(書記長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、書記長が専決することができる。

(1) 丸森町決裁規程(昭和41年丸森町訓令甲第11号)別表課長等共通の専決事項中、監査委員事務部局の所掌事務に属さないものを除いた事項

(2) その他異例と認められる事件を除く、一般事務の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、丸森町文書取扱規程(平成29年丸森町訓令甲第3号)の例による。

2 文書の記号及び番号の表示は、次のとおりとする。

(1) 公布等にあっては、番号の前に監査委員名及び規則、告示等の種類を冠し、次のとおりとする。

(例)丸森町監査委員規則第 号

(2) 往復文にあっては、番号の前に約字を冠し、親展のものには、約字の次に「親」の文字を冠するものとし、次のとおりとする。

(例)丸監第 号  丸監親第 号

第8条 削除

(公印)

第9条 公印は、次のとおりとする。

方1.8cm

画像

方1.8cm

画像

方2cm

画像

(職員の服務等)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務の処理等については、丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号)の当該相当規定を準用する。

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 丸森町監査委員事務運営要綱は廃止する。

(平成9年1月5日監査委告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日監査委訓令甲第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日監査委訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日監査委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の別表第1の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この訓令による改正前の別表第1の規定(収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成24年3月22日監査委訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日監査委訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日監査委規程第1号)

この訓令は、令和4年3月18日から施行する。

丸森町監査委員に関する規程

昭和49年4月1日 監査委員規程第1号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 監査委員規程第1号
平成9年1月5日 監査委員告示第1号
平成10年3月23日 監査委員訓令甲第1号
平成17年3月31日 監査委員訓令甲第1号
平成19年3月26日 監査委員訓令甲第1号
平成24年3月22日 監査委員訓令甲第1号
令和2年3月26日 監査委員訓令甲第2号
令和4年3月18日 監査委員規程第1号