○丸森町市場化テスト評価委員会設置要綱
平成21年6月1日
訓令甲第8号
(設置)
第1条 町が競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)及び丸森町における公共サービス改革の推進に関する条例(平成20年丸森町条例第21号)に基づき実施する官民競争入札又は民間競争入札における落札者の選定について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため丸森町市場化テスト評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 入札した者の入札内容の評価及び落札者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、落札者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 公共サービスに関して優れた識見を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
2 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集し、委員長がその議長となる。
2 前項の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見又は説明を求めることができる。
5 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(報告)
第8条 委員長は、委員会で決定した事項について、町長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年7月19日訓令甲第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。