○丸森町役場戸籍等事務取扱規程
昭和62年10月28日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この規程は、丸森町役場(以下「本庁」という。)における戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び丸森町印鑑条例(昭和51年丸森町条例第12号。以下「関係法令」という。)に関する事務取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(諸帳簿の保存)
第2条 関係法令及び戸籍事務取扱準則(昭和43年仙台法務局訓令甲第2号)に規定する諸帳簿は、本庁において保存する。
(届出書等の処理)
第3条 関係法令の規定に基づく届出は、本庁において処理する。
(謄抄本等の交付)
第4条 関係法令の規定に基づく謄抄本及び証明書(以下「謄抄本等」という。)の交付は、当該謄抄本等交付申請のあった本庁で認証し交付する。
(その他)
第5条 次に掲げる事項については、本庁でその事務を行う。
(1) 関係法令に基づく報告、申報、申請、伺い及び通知等
(2) 人口動態調査表の作成及び報告
(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(4) 埋火葬許可証の交付
附則
この規程は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年11月18日訓令甲第10号)
この規程は、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成2年1月17日訓令甲第1号)
この規程は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成13年11月1日訓令甲第8号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。