○丸森町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年12月27日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町認可地縁団体印鑑条例(平成17年丸森町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請の不受理)
第3条 条例第6条第2項第5号に規定する町長が不適当と認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 丸森町印鑑条例(昭和51年丸森町条例第12号)第5条の規定により登録されている申請者の本人の印鑑と同一のもの
(2) 他の者が既に登録を受けている認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)と同一のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるもの
(抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票)
第8条 条例第7条第3項及び同第8条第3項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録原票を消除し、これを除票とするものとする。
(廃止に係る認可地縁団体印鑑登録原票)
第10条 条例第10条の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を再製したときは、廃止した認可地縁団体印鑑登録原票を除票とするものとする。
(1) 委任状
(2) 認可地縁団体の代表者等が、代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面
(登録申請者等の確認方法)
第14条 条例第14条の規定による確認は、官公署の発行した免許証、パスポート、個人番号カード、許可書又は身分証明書で本人の写真をちょう付したもの(写真に割印を押してあるもの、浮出しプレスによる証印のあるもの又は特殊加工してあるものに限る。以下「免許証等」という。)を提示させて行うものとする。
(文書の保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前号の除票以外の書類にあっては、申請の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第16号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(丸森町認可地縁団体印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の丸森町認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。