○丸森町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月8日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丸森町情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 次に掲げる事務を行うため、丸森町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 情報公開条例(平成11年丸森町条例第15号。以下「公開条例」という。)第22条の2第1項又は第3項の規定による諮問又は求めに応じて審議等を行うこと。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審議等を行うこと。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(6) 議会保護条例第50条の規定による諮問に応じて審議等を行うこと。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(公開条例第2条第1項及び保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関並びに議会保護条例第1条に規定する議会をいう。)に対し、意見を述べることができる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 前条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は意見を求めた議会をいう。

(2) 情報 公開条例第2条第2項に規定するものであって、同条例第7条第1項に規定する公開決定等に係るものをいう。

(3) 保有個人情報 保護法第60条第1項又は議会保護条例第2条第4項に規定するものであって、保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものをいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長等)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の権限等)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、情報又は保有個人情報の内容につき審査会の指定する方法により整理等を行った資料等の提出を求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、諮問実施機関、審査請求又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人等は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第2項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(審査会の非公開)

第12条 審査会は、非公開とする。

(審査請求の制限)

第13条 審査会が行った処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(審議等の期限)

第14条 審査会は、第2条第1項の規定により諮問又は求めがあった場合は、これらがあった日の翌日から起算して90日以内に、諮問実施機関に対し、その審議結果を答申又は意見するよう努めなければならない。

(答申書の送付)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するものとする。

(秘密の保持)

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第18条 第16条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中「

丸森町情報公開審査会

会長

7,380円


委員

6,880円


丸森町営住宅入居者選考委員会

会長

7,380円


委員

6,880円


丸森町特別土地保有税審議会

会長

7,380円


委員

6,880円


」を「

丸森町情報公開・個人情報保護審査会

会長

7,380円


委員

6,880円


」に改める。

(平成27年9月11日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条の次に2条を加える改正規定(第12条の3に係る部分に限る。)及び第3章中第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2及び第16条の3に係る部分に限る。)並びに次項の規定 平成27年10月5日

(平成28年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丸森町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月8日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)