○丸森町個人情報保護法施行条例
令和5年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときもまた、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき又はその個人情報ファイルの本人の数が令第20条第2項に規定する数に満たない個人情報ファイルに該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項に規定する写しの交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあっては、これに準じる方法として実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、保有個人情報の開示請求が公益的目的によるものであるときは、前項の費用を免除することができる。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、丸森町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年丸森町条例第8号)第2条第1項に規定する丸森町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講じる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(丸森町個人情報保護条例の廃止)
第2条 丸森町個人情報保護条例(平成17年丸森町条例第7号)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第17条第1項、第2項若しくは第3項、第26条第1項、第2項若しくは第3項又は第32条第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問された場合における旧条例に規定する調査又は審議については、なお従前の例による。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前に行った違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。