○丸森町移動通信用鉄塔施設の使用に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町移動通信用鉄塔施設の使用に関する条例(平成17年丸森町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設(以下「基地局」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条に規定する通信事業者(以下「申請者」という。)が基地局を使用する場合は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して使用の可否を決定し、行政財産使用許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の賦課)

第3条 条例第6条に規定する使用料は、前条第2項による許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)に対して賦課するものとする。

2 前項の場合における賦課期日は、基地局の整備が完了した翌年度の供用開始の日とする。

(使用料の納入)

第4条 前条の使用料は、納入通知書を発行した日から30日以内に納入しなければならない。

(基地局の管理)

第5条 町長は、使用者との協議に基づき、基地局を使用者に管理させるものとする。

(遵守事項)

第6条 基地局の管理を行う使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 周囲の環境の保全に努めること。

(3) 建物及び設備を故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の処分を行ったときは、使用料は返還しない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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丸森町移動通信用鉄塔施設の使用に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)