○丸森町における公共サービス改革の推進に関する条例施行規則
平成20年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町における公共サービス改革の推進に関する条例(平成20年丸森町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共サービス改革実施方針)
第3条 条例第6条第1項の実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 公共サービスの改革の意義及び目標
(2) 官民競争入札又は民間競争入札の対象として選定した公共サービスの内容
(3) 廃止の対象とする公共サービスの内容及びこれに伴い町が講ずべき措置に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、競争の導入による公共サービスの改革の実施に関し必要な事項
3 町長は、前項に規定する意見の聴取が適切に実施されるよう、町が実施している公共サービスの内容その他の参考となる情報を、インターネットその他適切な方法により公表するものとする。
(官民競争入札実施要項)
第4条 条例第7条第1項の官民競争入札実施要項には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項
(2) 官民競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項
(3) 条例第8条に定めるもののほか、官民競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(4) 官民競争入札に参加する者の募集に関する事項
(5) 官民競争入札対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他官民競争入札対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項
(6) 官民競争入札の実施に関する事務を担当する職員と官民競争入札に参加する事務を担当する職員との間での官民競争入札の公正性を阻害するおそれがある情報の交換を遮断するための措置に関する事項
(7) 官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
(8) 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる公有財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産をいう。第8条において同じ。)に関する事項
(9) 公共サービス実施民間事業者が、官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり町長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために条例第14条第1項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
(11) その他官民競争入札対象公共サービスの実施に関し必要な事項
(1) 知識及び能力
(2) 経理的基礎
(3) 技術的基礎
(4) その他官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保する観点から必要な事項
3 第1項第7号の実施状況に関する情報の開示においては、次に掲げるものを明らかにするものとする。
(1) 官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した経費
(2) 官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した人員
(3) 官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した施設及び設備
(4) 官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施における目的の達成の程度
(委員との直接の利害関係)
第5条 条例第8条第1項第3号の規則で定める直接の利害関係は、委員と次に掲げる者との関係とする。
(1) 委員が代表権を有する役員である法人
(2) 委員が総株主又は総出資者の議決権の過半数を有する法人
(落札者等を決定したときに公表すべき事項)
第7条 条例第11条第3項(条例第13条において準用する場合を含む。)の申込みの内容に関する事項のうち規則で定めるものは、落札者が行った申込みの内容に関する事項のうち条例第9条第1項第1号(条例第13条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の概要とする。
2 前項の規定は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第17条及び第19条において準用する法第13条第3項に規定する申込みの内容に関する事項のうち規則で定めるものに準用する。
4 前項の規定は、法第17条及び第19条において準用する法第13条第3項に規定する法第11条第2項の書類の内容に関する事項のうち規則で定めるものに準用する。
(民間競争入札実施要項)
第8条 条例第12条第1項の民間競争入札実施要項には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保すべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項
(2) 民間競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項
(4) 民間競争入札に参加する者の募集に関する事項
(5) 民間競争入札対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他民間競争入札対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項
(6) 民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
(7) 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる公有財産に関する事項
(8) 公共サービス実施民間事業者が、民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり町長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために条例第14条第1項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
(9) 公共サービス実施民間事業者が、民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合において、その損害の賠償に関し条例第14条第1項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項
(10) その他民間競争入札対象公共サービスの実施に関し必要な事項
(1) 知識及び能力
(2) 経理的基礎
(3) 技術的基礎
(4) その他民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保する観点から必要な事項
3 第1項第6号の実施状況に関する情報の開示においては、次に掲げるものを明らかにするものとする。
(1) 民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した経費
(2) 民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した人員
(3) 民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した施設及び設備
(4) 民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施における目的の達成の程度
(契約を締結したときに公表すべき事項)
第9条 条例第14条第2項に規定する契約の内容に関する事項のうち規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(2) 契約に係る第7条第1項に規定する概要
(3) 契約の相手方の住所(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(4) 契約金額
2 前項の規定は、法第23条において準用する法第20条第2項に規定する契約の内容に関する事項のうち規則で定めるものに準用する。
2 前項の規定は、法第23条において準用する法第21条第3項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち規則で定めるものに準用する。
(公共サービス改革委員会)
第12条 条例第22条第1項の委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 前項の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見又は説明を求めることができる。
5 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
第13条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。