○自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和61年9月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条の規定に基づき、町長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可自動車)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車並びに同法第58条第1項に規定する検査対象軽自動車の4種別に限り行うものとする。

(申請)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその使用者は、直接出頭し、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請者は、申請書に記名し、1自動車ごとに1枚の申請書を提出しなければならない。

3 申請者は、申請書のほか自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書を提出しなければならない。

(申請書の受理)

第4条 町長は、申請書の提出があった場合は、次の各号の一に該当するときを除き、これに受付印を押して受理する。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する事項の記載がないとき若しくは不備のとき又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の自動車に対する申請があったとき。

(3) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定により、車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(4) 丸森町事務手数料条例(平成12年丸森町条例第8号)に規定する手数料を納付しないとき。

(5) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可証の交付等)

第5条 許可は、車両法第35条の規定に基づき町長が行う。

2 許可は、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

3 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(番号標台帳)

第6条 番号標の備付については、番号標台帳(様式第2号)にその番号標の番号ごとに製作、き損及び紛失の都度その年月日、数量及び理由を記載しておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管等)

第7条 町長は、許可証、番号標及び許可に必要な帳票類の保管には厳正を期さなければならない。

(許可証及び番号標の返納回収)

第8条 町長は、許可を受けた者が交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したときは、その者に紛失届(様式第3号)を提出させるものとする。

2 町長は、番号標の紛失届出があったときは、町長は遅滞なくその番号標の無効を様式第4号により告示するとともに、その旨を東北運輸局宮城陸運支局長に連絡するものとする。

(賠償)

第9条 町長は、貸与した番号標をき損し、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して番号標を現物弁償させるものとする。

(番号標の作成及び廃棄)

第10条 町長は、番号標の作成に当たっては、東北運輸局宮城陸運支局長を経由して発注するものとする。

2 前条により番号標を補てんしようとするときは、前項に準じて作成するとともに、その番号標の番号は、新たな番号をもってするものとする。

3 町長は、識別困難又はき損により、番号標を廃棄するときは、これを切断し、不正使用のないよう処分するものとし、その旨を東北運輸局宮城陸運支局長に連絡するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第35号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和61年9月24日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)