○丸森町特産品開発支援事業補助金交付要綱

平成22年10月14日

告示第66号

(趣旨)

第1条 町は、地域資源を活用した特産品の開発を促進し、地域経済の活性化を図るため、丸森町特産品開発支援事業実施要領(平成22年丸森町訓令甲第13号。以下「要領」という。)に基づき事業計画の認定を受けた者が行う事業に要する経費について予算の範囲内において丸森町特産品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金は、要領に基づき事業計画の認定を受けた者が行う事業に要する経費について交付することとし、その交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町特産品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町特産品開発支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(交付の条件)

第5条 町長は、前条の交付決定に際し、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助金事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。

(2) 1件の取得価格が50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内に補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。この場合において、収入があったときは、当該収入に相当する補助金を町に納付させることとする。

(変更承認の手続き)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町特産品開発支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町特産品開発支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町特産品開発支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町特産品開発支援事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

2 同条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町特産品開発支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備保管)

第9条 補助金の交付を受けた者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第10号)その他必要な関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年9月15日から適用する。

(平成23年8月9日告示第63号)

この告示は、平成23年8月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

丸森町特産品開発支援事業補助金交付基準

補助対象者

事業内容

補助対象経費

補助率

町内で活動している、又は活動する予定のある者、企業若しくは団体

町内における地域資源を活用した特産品の開発及び製造販売

1 開発に要する経費

各種専門家コンサルタント料、マーケティング調査費、広告宣伝費、試作品作成費等(ただし、機器購入及び施設整備に要する経費を除く。)

2 製造販売等に要する経費

製造・販売に使用する機械等の整備に要する経費

1 開発に要する経費

補助対象経費の3分の2以内(ただし、30万円を限度とする。)

2 製造販売等に要する経費

補助対象経費の3分の2以内(ただし、200万円を限度とする。)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

丸森町特産品開発支援事業補助金交付要綱

平成22年10月14日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)