○丸森町農地移動適正化あっせん基準細則

昭和58年10月12日

農業委員会告示第25号

丸森町農地移動適正化あっせん基準の細則を次のとおり定める。

(趣旨)

1 この細則は、丸森町農地移動適正化あっせん基準(昭和58年丸森町農業委員会告示第24号。以下「基準」という。)16の規定により、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域別、作目別、経営形態別基準経営面積)

2 基準3の(4)の規定による基準経営面積は、別表第1のとおりとする。

(区域別、作目別、経営形態別目標経営面積)

3 基準5の(1)の規定による委員会が定める目標経営面積は、別表第2のとおりとする。

(農用地等の位置及び利用条件)

4 基準5の(3)のあっせんすべき農用地等の位置は、取得前の耕作地との隣地、近傍の順とし、農道、水利及び作業条件を勘案して判定する。

土地利用の高率化については、農用地の適正管理、生産技術等により判定する。

(農用地等の集団化)

5 基準5の(4)の農用地等の集団化に資する程度は、取得後の耕作団地数と集団化の実績により判定する。

(あっせん委員の指名)

6 基準10の規定によるあっせん委員2名の指名については、丸森町農業委員会会長が農業委員会委員の中から指名するものとする。

(平成元年3月22日農委告示第17号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日農委告示第15号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日農委告示第6号)

この告示は、平24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日農委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2項関係)

丸森町農地移動適正化あっせん基準3の(4)の規定による経営形態別基準経営面積を次のとおり定める。

区域名

経営形態(営農類型区分)

基準経営面積(基準飼育規模)

丸森町全域

水稲単一

水田1.2ha+畑0.1ha

水稲+畜産

水田1.2ha+飼料畑0.8ha+肥育牛10頭

水稲+畜産

水田1.1ha+飼料畑1.7ha+採草地1.6ha+乳用牛22頭

水稲+畜産

水田1.1ha+飼料畑0.7ha+採草地0.2ha+繁殖牛3頭

水稲+養蚕

水田1.2ha+桑園0.7ha+普通畑0.3ha

水稲+野菜

水田1.3ha+野菜畑0.7ha

水稲+果樹園

水田0.6ha+樹園地0.6ha+普通畑0.2ha

水稲+養蚕+特用林産

水田1.5ha+桑園0.6ha+普通畑0.4ha+椎茸8,000本

水稲+畜産+特用林産

水田1.6ha+飼料畑0.4ha+繁殖牛4頭+椎茸20,000本

水稲+畜産

水田1.0ha+普通畑0.4ha+豚51頭

水稲+養蚕+畜産

水田0.8ha+普通畑1.4ha+桑園1.2ha+繁殖牛2頭

水稲+養鶏

水田1.3ha+普通畑0.4ha+養鶏34,000羽

水稲+養蚕+畜産

水田1.5ha+普通畑1.0ha+採草地0.4ha+桑園0.5ha+豚33頭

水稲+畜産+たばこ+特用林産

水田0.6ha+普通畑0.8ha+たばこ畑0.4ha+豚78頭+椎茸20,000本

水稲+畜産+たばこ

水田1.0ha+普通畑0.5ha+たばこ畑0.5ha+繁殖牛3頭

水稲+畜産+果樹園

水田1.5ha+普通畑1.0ha+果樹園0.1ha+採草地0.3ha+乳用牛25頭

水稲+特用林産

水田0.4ha+普通畑1.3ha+椎茸24,000本

水稲+花卉

水田0.6ha+普通畑0.5ha+花卉畑1.0ha

水稲+畜産+特用林産

水田0.5ha+普通畑0.5ha+豚30頭+椎茸39,000本

水稲+野菜+養蚕+特用林産

水田0.3ha+野菜畑0.5ha+桑園1.0ha+椎茸16,000本

水稲+畜産+野菜

水田0.3ha+野菜畑0.5ha+繁殖牛2頭

普通畑+畜産

普通畑3.0ha+採草地2.3ha+乳用牛70頭

水稲+養蚕+畜産

水田0.5ha+普通畑1.5ha+桑園1.1ha+採草地2.0ha+肥育牛27頭

別表第2(第3項関係)

丸森町農地移動適正化あっせん基準5の(1)の規定による経営規模拡大の経営形態別目標経営面積を次のとおり定める。

区域名

経営形態(営農類型区分)

目標経営面積(目標飼育規模)

丸森町全域

水稲単一

水田7.0ha+畑0.1ha

水稲+畜産+特用林産

水田2.0ha+飼料畑1.0ha+乳用牛15頭+椎茸12,000本

水稲+畜産+特用林産

水田3.0ha+飼料畑0.5ha+肉用牛10頭+椎茸12,000本

水稲+養蚕+特用林産

水田2.0ha+桑畑1.0ha+畑0.1ha+柿園0.3ha+椎茸10,000本

水稲+養蚕+畜産

水田2.5ha+桑畑2.0ha+飼料畑0.2ha+肉用牛10頭

水稲+特用林産+畜産+養蚕

水田0.5ha+椎茸15,000本+畑地0.5ha+肉用牛3頭+桑園2.0ha

水稲+特用林産+畜産+養蚕

水田0.5ha+柿園0.3ha+畑地1.0ha+採草地0.2ha+肉用牛10頭+桑園2.0ha

水稲+特用林産+露地野菜

水田1.0ha+椎茸15,000本+畑地0.2ha+野菜畑0.5ha

水稲+畜産+露地野菜

水田1.0ha+畑地1.0ha+肉用牛10頭

水稲+花卉

水田2.5ha+畑地1.0ha(施設0.3ha)

水稲+養蚕+野菜

水田3.0ha+畑地0.5ha(施設イチゴ0.2ha)+桑園0.7ha

畜産単一

乳用牛45頭+飼料畑2.0ha(若しくは草地5.0ha)

水稲+特用林産

水田5.5ha+椎茸13,000本

水稲+畜産

水田3.0ha+飼料畑1.0ha+肉用牛20頭

水稲+畜産+野菜+養蚕

水田3.0ha+畑地0.5ha+肉用牛8頭+施設イチゴ0.5ha+桑園0.5ha

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丸森町農地移動適正化あっせん基準細則

昭和58年10月12日 農業委員会告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 農業委員会
沿革情報
昭和58年10月12日 農業委員会告示第25号
平成元年3月22日 農業委員会告示第17号
平成5年10月1日 農業委員会告示第15号
平成24年3月30日 農業委員会告示第6号
令和4年3月31日 農業委員会告示第1号