○丸森町建設工事入札及び契約情報公表実施要綱
平成13年5月10日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)による入札・契約情報の公表等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(発注見通しの公表)
第2条 令第5条に定める発注見通しの公表は、毎年6月1日(当該日が丸森町の休日を定める条例(平成元年丸森町条例第26号)第1条に規定する町の休日(第6条において「休日」という。)の場合は、その翌日。以下同じ。)に当該年度分を公表するものとし、その後において変更が生じたときは、11月1日に変更見通しを公表するものとする。
2 当分の間、建設工事に係る調査、測量、設計及び工事用資材の購入に係るものの公表は行わない。
3 発注見通し(変更見通しを含む)の公表の方法は、発注予定調書(様式第1号)の閲覧により行うものとする。
(競争入札の参加資格等の公表)
第3条 令第7条第1項各号に定める事項の公表の方法は、次に定める規則等の閲覧により行うものとする。
(2) 丸森町建設工事の指名競争入札及び随意契約によることのできる範囲を定める基準(昭和47年丸森町訓令甲第4号)
(6) 建設工事競争入札参加資格者名簿
(入札及び契約の状況の公表)
第4条 令第7条第2項各号に定める事項の公表の方法は、次に定める書類の閲覧により行うものとする。
(1) 令第7条第2項第1号に定める事項 入札参加条件設定調書の写し
(2) 令第7条第2項第2号及び第3号に定める事項 指名調書の写し
(4) 令第7条第2項第9号及び第10号に定める事項 契約調書(様式第3号)
2 前項第2号に定める書類は、入札執行前の公表は行わない。
3 公表の期間は、入札又は契約の締結を行った日の属する年度の翌年度末日までとする。
(閲覧場所等)
第6条 前条の閲覧場所は、企画財政課とする。
2 閲覧場所における閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、休日は、閲覧に供しない。
(閲覧事務の取扱い)
第7条 企画財政課において閲覧を希望する者に対し、閲覧者台帳(様式第4号)に記名を求めるものとする。
2 公表書類は、所定の場所で閲覧し、閲覧場所以外には持ち出すことはできない。
3 閲覧に供したものの複写物については、交付しないものとする。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成13年4月1日から適用する。
2 丸森町建設工事指名競争入札等公表実施要綱(平成11年丸森町告示第17号)は、廃止する。
附則(平成15年3月6日告示第11号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第25号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第19号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日告示第92号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。