○丸森町建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成20年11月13日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、町が発注する建設工事の請負契約において、価格のほかにそれ以外の技術的な要素を評価の対象に加え、価格と技術両面から最も優れたものを持って入札に参加した者を落札者とする競争入札方式(以下「総合評価落札方式」という。)を実施するのに当たり必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(総合評価落札方式の種別)

第2条 町が実施する総合評価落札方式は、施工計画の評価を要件とせず、同種工事の施工実績などの定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式とする。

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式の対象となる工事は、丸森町建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成7年丸森町告示第21号)による一般競争入札の対象となる工事のうち、町長が入札者の入札価格並びに施工能力及び地域貢献等を総合的に評価することが適当であると認めるものであって、丸森町契約業者指名委員会規程(平成17年丸森町訓令甲第3号)に定める丸森町契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)が指定するものとする。

(対象工事の周知)

第4条 町長は、総合評価落札方式による一般競争入札を行うときは、当該入札の公告において次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 総合評価落札方式の対象工事である旨

(2) 評価項目等の落札者決定基準

(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等

(4) 落札者の決定方法

(落札者決定基準)

第5条 総合評価落札方式における評価項目等の落札者決定基準は、指名委員会が定めるものとする。

(総合評価委員)

第6条 総合評価落札方式を適正に実施するため、丸森町建設工事総合評価委員(以下「総合評価委員」という。)を置く。

2 総合評価委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 総合評価落札方式採用の適否

(2) 落札者決定基準

(3) 総合評価落札方式による落札者の決定

(4) その他総合評価落札方式の運用に関する事項

3 総合評価委員の数は、2名以上とし、総合評価落札方式による入札に精通し、かつ、公平な立場にある学識経験者のうちから町長が委嘱する。

4 総合評価委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(意見の聴取)

第7条 町長は、総合評価落札方式により入札を行う場合は、あらかじめ総合評価委員の意見を聴かなければならない。

(落札候補者の決定)

第8条 町長は、入札価格が予定価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上である入札者のうち、落札者決定基準により算出された総合評価点の最も高い者を落札候補者とするものとする。

2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が最も低い者を落札候補者とし、当該者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年11月13日から施行する。

(平成22年4月27日訓令甲第7号)

この訓令は、平成22年4月27日から施行する。

丸森町建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成20年11月13日 訓令甲第11号

(平成22年4月27日施行)