○丸森町町営住宅等の目的外使用に関する要綱

平成21年9月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 町は、土砂災害等自然災害が発生し、又はその恐れがある場合において、町民の安全及び生活を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、応急施設として町営住宅等を目的外に使用させることとし、その運用については、丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「町営住宅等」とは、町が管理する町営住宅、特定公共賃貸住宅及び町営賃貸住宅をいう。

(目的外使用の要件)

第3条 町営住宅等は、土砂災害等の自然災害が発生する危険があり、町からの避難勧告に基づく避難若しくはそれに準じた自主避難又は町からの避難指示に基づく避難を行う際に他に居住する住居がない場合に限り、目的外に使用させることができる。

(対象者)

第4条 町営住宅等を目的外使用させることができる者(以下「対象者」という。)は、前条に規定する要件に該当する町内居住者とする。

(入居条件)

第5条 町営住宅等の目的外使用により入居させる場合の条件については、入居する町営住宅等の種類に応じ、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)丸森町営住宅条例(平成9年丸森町条例第19号)丸森町特定公共賃貸住宅条例(平成6年丸森町条例第32号)及び丸森町営賃貸住宅管理運営要綱(平成3年丸森町訓令甲第8号)の規定によるものとする。この場合において、当該規定の適用に際しては、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入居資格要件は、適用しない。

(2) 公募の対象外とする。

(3) 入居期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(4) 町営住宅に入居する場合の家賃は、当該住宅の最低金額とする。

(5) 入居期間中の家賃は、これを免除するものとし、その割合は、次のとおりとする。

 避難勧告による避難及びそれに準じた自主避難で町長が認めたもの 5割

 避難指示による避難 10割

(6) 敷金は、徴収しない。

(7) 保証人は、1人以上とする。

(入居手続)

第6条 対象者は、町営住宅等を目的外使用しようとするときは、丸森町町営住宅等使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、丸森町町営住宅等使用許可書(様式第2号)を当該対象者に交付するものとする。

(準用規定)

第7条 この要綱に定めのない入居に関する事項については、第5条に規定する法律、政令、条例及び要綱の規定を準用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町営住宅等の目的外使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年8月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町町営住宅等の目的外使用に関する要綱

平成21年9月1日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成21年9月1日 告示第51号
令和4年3月30日 告示第52号