○丸森町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成2年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年丸森町条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、土地課税台帳又は土地登記簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。

(受益者の申告)

第4条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域の土地に係る受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があったときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金の通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第11条の規定による承継のあった場合における承継後の負担金の額及び納付期日は、前項の例により通知する。

(負担金の納付)

第6条 条例第8条の規定による負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)による。

(端数計算)

第7条 条例第5条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第13条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(過誤納金に係る取扱い)

第8条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金を充当することができる。

3 町長は、前2項の規定により過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知する。

(繰上徴収)

第9条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他の不正の行為により負担金を免れようとしたとき。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第9条の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める基準により、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知する。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 町長は、前条第2項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を分割し、又は一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該取り消しを受けた受益者に対し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知する。

(負担金の減免)

第12条 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準により、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により当該受益者に通知する。

(受益者変更の申告)

第13条 条例第11条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第10号)による。

(納付管理人の申告)

第14条 受益者は、町内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから、納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等変更の申告)

第15条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所を変更したときは、遅滞なく受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第16条 町長は、この規則の規定により申告すべき事項について申告のない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定をすることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係) 下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

徴収猶予期間

徴収猶予額

1 田、畑、山林、原野、池沼、その他これに準ずる土地

宅地として使用し又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

2 係争地に係る土地

判決等により係争事由が解決するときまで

全額

3 宅地及びそれに準ずる土地で一団の面積が1,600m2を超える部分の土地

土地の所有者、利用形態等が変化するまでの期間

全額

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

町長の認定する期間

町長の認定する額

5 受益者がその財産につき災害、震災風水害、その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき

町長の認定する期間

町長の認定する額

6 その他町長が特に必要と認めたとき

町長の認定する期間

町長の認定する額

別表第2(第12条関係) 下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免区分

減免率%

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地

道路、公園、河川、水路等

100

2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校等用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、幼稚園等の学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地

75

社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する母子寮、保育所、児童厚生施設等の用地

75

警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院等の用地

75

一般庁舎用地

国、地方公共団体の一般庁舎用地

50

病院用地

公立病院

25

有料の公務員宿舎用地

公務員宿舎、職員寮等の用地

25

文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)及び丸森町文化財保護条例(昭和60年丸森町条例第7号)に基づき指定された重要文化財等の用地

100

その他の公用財産用地


図書館等の社会教育施設用地

75

公営住宅の敷地

0

防火水槽、ポンプ置場等の消防施設用地

100

普通財産である土地

0

3 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の水道事業等の特別会計に属する行政財産

25

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地

生活扶助を受けている者(生活扶助受給期間中)

100

生活扶助以外の扶助を受けている者(扶助受給期間中)

50

5 下水道事業のため土地物件、金銭を提供した者の所有又は使用に係る土地


町長認定

6 特に負担金を免除する必要があると認められる土地

国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る)

学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校で国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の用地

75

社会福祉法人がその事業のため設置する施設の用地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く)

社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のため設置する施設の用地

75

宗教法人がその目的のために使用する土地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く)

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は使用している土地

50

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100

地域の自治的団体が所有又は使用している集会所等の施設の用地

75

消防団が消防用備品を格納する建物等の設置のために所有又は使用している土地

100

公道に準ずる私道

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づく道路の位置指定を受けた道路及び別に定めるところにより公共下水道施設を設置した私道

100

土地の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地

100

その他町長が特に減免する必要があると認められる土地

町長認定

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丸森町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成2年3月28日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年3月28日 規則第24号
平成8年3月27日 規則第4号
平成15年3月6日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第13号
平成19年3月29日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第6号