○教育長に対する事務委任等に関する規則
昭和60年3月19日
教育委員会規則第2号
教育長に対する事務委任規則(昭和31年丸森町教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げるもの以外の事務を丸森町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し、又は廃止すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 重要な教育財産の取得及び処分について申し出ること。
(5) 教育委員会の規則を制定し、又は改廃すること。
(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免について内申すること。
(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。
(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。
(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(11) 丸森町文化財保護条例(昭和60年丸森町条例第7号)に基づく文化財の指定及びその解除、保持者・保持団体及び保存団体の認定及びその解除並びに保存技術の選定及びその解除を行うこと。
(12) 教育功績者の表彰を行うこと。
(13) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 請願及び陳情の採択を行うこと。
(15) 委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価を行うこと。
(16) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、次の委員会の会議に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(専決処分)
第3条 教育長は、前条の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき又は招集するいとまがないときは、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により専決したときは、次の委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
第4条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。
教育委員会事務局の職員(課長を除く。)及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は適用せず、改正前の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は、なおその効力を有する。