○丸森町教育委員会職員安全衛生管理規程
平成21年2月25日
教育委員会訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 職員の定数条例(昭和29年丸森町条例第5号)第2条第3号に規定する職員及び県費負担教職員をいう。
(2) 所属長 丸森町教育委員会行政組織規則(平成2年丸森町教育委員会規則第1号)に規定する課長及び教育機関の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び安全衛生管理者が実施する労働災害の防止及び快適な職場環境の形成のための措置に従わなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に安全衛生管理者を置き、学校教育課長をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、安全衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に規定する業務を管理する。
3 安全衛生管理者に事故あるとき又は欠けたときは、安全衛生管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(安全衛生推進者)
第6条 教育長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を選任するものとする。
2 安全衛生推進者は、教育委員会事務局にあっては課長補佐の職にある者を、学校にあっては教頭の職にある者を、学校以外の教育機関にあっては所属長があらかじめ指定する者をもって充てる。
3 所属長は、前項の指定を行ったときは、教育長に報告しなければならない。
4 安全衛生推進者は、法第10条第1項に規定する業務を担当するものとする。
(職場環境の管理)
第7条 安全衛生管理者は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、職員の安全面について配慮するとともに、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(健康診断)
第8条 安全衛生管理者は、職員に対し次に掲げる健康診断を実施するものとする。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 生活習慣病健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項の健康診断の実施細目については、安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断の実施方法)
第9条 健康診断は、安全衛生管理者がその業務を検査機関等に委託して実施するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、他の機関と共同して実施することができる。
(健康診断の周知等)
第10条 安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の通知を受けたときは、直ちに職員に周知するとともに、定められた期日又は期間内に健康診断を受診させなければならない。
(受診の義務)
第11条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の機関が実施する健康診断等を受けたとき又はやむを得ない理由により健康診断を受けないことについて安全衛生管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(健康診断結果の通知等)
第12条 安全衛生管理者は、健康診断の結果を教育長に報告するとともに、所属長を通じ健康診断を受けた職員に通知するものとする。
(職員への指示等)
第13条 教育長は、前条の報告により特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、必要な指示又は指導を行うものとする。
(秘密の保持)
第14条 職員の健康管理業務に従事する者又は従事した者は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(非常勤職員等の取扱い)
第15条 教育長は、非常勤職員等であって勤務内容が職員とほぼ同様である者の安全及び健康の確保について、職員に準じて取り扱うことができる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委訓令乙第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。